○御所市光ディスクによる給与支払報告書等取扱要綱
平成25年8月29日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条第2項の規定に基づく光ディスクによる給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下「給与支払報告書等」という。)の提出に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(承認申請書の提出)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6に規定する給与支払報告書の提出義務者(以下「特別徴収義務者」という。)及び公的年金等支払報告書の提出義務者(以下「提出義務者」という。)が、光ディスクによる給与支払報告書等を提出しようとする場合は、原則として給与支払報告書等の提出期限の3月前までに、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 承認申請書の提出は、提出開始初年度のみとし、以降については不要とする。ただし、提出される光ディスクの規格を変更する場合は、再度提出するものとする。
(光ディスクによる給与支払報告書承認基準)
第5条 光ディスクによる給与支払報告書の提出の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 原則として特別徴収による本市の市民税の納税義務者が10人以上の事業所であること。
(2) ファイルの仕様及び構成並びにレコードの記録順序、内容及び作成要領については、個人の住民税の給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等化について(平成27年12月25日総税市第86号。以下「自治税務局長通知」という。)に準拠していること。
(3) 光ディスクの規格については、別表とすること。
(光ディスクによる公的年金等支払報告書承認基準)
第6条 光ディスクによる公的年金等支払報告書の提出の承認基準は、次のとおりとする。
(1) ファイルの仕様及び構成並びにレコードの記録順序、内容及び作成要領については、自治税務局長通知に準拠していること。
(2) 光ディスクの規格については、別表とすること。
(光ディスクによる給与支払報告書等の提出)
第7条 光ディスクによる給与支払報告書等の提出を承認された特別徴収義務者又は提出義務者は、給与支払報告書等の提出期限までに光ディスクによる給与支払報告書等を提出するものとする。この場合において、書面による給与支払報告書等の提出は、原則として不要とする。
(光ディスクに他市町村分が混在していた場合の処理)
第8条 市長は、特別徴収義務者又は提出義務者から提出された光ディスクに他の市町村において課税すべき内容が含まれていた場合には、特別徴収義務者又は提出義務者に連絡するとともに、関係市町村が判明した場合には、当該関係市町村長に通知(様式第5号)するものとする。
2 市長は、他市町村から前項の通知があった場合は、特別徴収義務者又は提出義務者に対し、書面による給与支払報告書等の提出を求めるものとする。
(費用負担区分)
第10条 光ディスクに係る費用負担については、次のとおりとする。
(1) 給与支払報告書等に係る光ディスクの購入費用、調製費用及び提出費用並びに税額通知書に係る光ディスクの購入費用は、特別徴収義務者又は提出義務者の負担とする。
(2) 給与支払報告書等に係る光ディスクの利用に関する費用並びに税額通知書に係る光ディスクの調製費用及び通知費用は、市の負担とする。
(光ディスクの保管)
第11条 提出された光ディスクは、市において厳重に保管する。
2 前項の光ディスクの内容は、当該年度の法定納期限の翌日から起算して7年間保存する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第100号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年告示第86号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第5条・第6条・第9条関係)
種類 | CD | DVD | |
サイズ | 12cm | 12cm | |
規格 | CD―R | DVD―R | |
記憶容量 | 650MB | 片面4.7GB | |
記録形式 | フォーマット | ISO9660(Level 2)/Joliet※ | |
ファイル形式 | CSV(カンマ区切り形式) | ||
記録コード | シフト JIS | ||
漢字水準 | JISの第1水準及び第2水準 |
※ 書き込みは、ディスクアットワンス(シングルセッション)方式とする。