○御所市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱

平成25年8月29日

告示第91号

(趣旨)

第1条 森林の多面的機能の維持増進及び木材生産の推進に資するため、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条第1項に規定する特定間伐等促進計画に基づく美しい森林づくり基盤整備事業(以下「補助事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において、補助事業の実施に要する経費に係る補助金を交付することについて、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象作業内容等及び補助対象者)

第2条 御所市美しい森林づくり基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、美しい森林づくり基盤整備交付金実施要綱(平成20年8月4日林整整第430号農林水産事務次官依命通知)第3に定める事業とし、対象となる作業内容、経費及び補助率は別表のとおりとする。

2 補助金の交付の対象となる者(以下「実施主体」という。)は、県、森林所有者、森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。)、森林整備法人等(森林整備法人並びに一般社団法人及び一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人にあっては、造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているものに限る。)をいう。)、特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる特定非営利活動法人その他の農林水産省令で定める営利を目的としない者をいう。)及び特定間伐等促進計画において実施主体に位置づけられた者とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする実施主体(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を事業完了後、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 御所市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 御所市美しい森林づくり基盤整備事業実施報告書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(竣工検査等)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び竣工検査(以下「検査等」という。)を行うものとする。

(補助金の査定)

第5条 市長は、前条の検査等により、補助金を交付することが適当と認めたときは、次に掲げる事項を基に速やかに補助金額の査定を行うものとする。

(1) 事業費の算出 事業費は、標準経費とし、標準単価に事業量を乗じたものとする。ただし、県その他の地方公共団体が実施する事業については、実行経費をもって事業費とする。

(2) 標準単価 標準単価は、森林整備事業において、当該年度の奈良県森林資源適正管理推進事業の標準単価に準じるものとする。ただし、実施しようとする作業の標準単価が定められていない場合は、市長が定めるものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の補助金の査定により、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を附するものとする。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、当該事業施行地上の立木等の全面伐採除去を行う行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき、交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(2) 森林作業道整備における一体的に実施すべき事業について、実施すべき期間を経過しても実施しないときは、交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(3) 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補植、鳥獣害防止施設及び森林作業道の維持管理等の必要な手入れを行わなければならないこと。

(4) その他補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認めること。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による実績報告は、第3条に規定する当該年度の補助金交付申請書をもって代えるものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、御所市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を交付しなければならない。

(指示及び検査)

第10条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

作業内容

補助対象経費

補助率

人工造林

優良な単層林の人工林の造成を目的として行う地拵え、植栽及びこれらの作業に要する経費

100分の50

下刈り

林木の健全な成長を促進するために行う雑草木の除去及びこれらに伴う作業に要する経費

間伐

林木の健全な成長を促進するために行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積及びこれらに伴う作業に要する経費

枝打ち

林木の健全な成長を促進するために間伐と一体的に行う枝打ち及びこれらの作業に要する経費

鳥獣害防止施設等整備

健全な森林の造成・保全に付帯する野生鳥獣による森林被害の防止を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費

森林作業道整備

健全な森林の造成・保全を行うために継続的に使用される森林作業道の開設及び改良に要する経費

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御所市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱

平成25年8月29日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)