○御所市クリーンセンター安全衛生委員会規程
平成25年6月1日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、御所市クリーンセンター職員(以下「職員」という。)の人命の尊重を第一義に、労働安全衛生に関する事項を調査審議し、並びに安全管理及び衛生管理の円滑な推進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく安全衛生委員会の設置について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条に定める安全衛生委員会の名称は、御所市クリーンセンター安全衛生委員会(以下「委員会」という。)とする。
(付議事項)
第3条 委員会は、労働安全衛生に関し、法第17条第1項及び第18条第1項に規定する事項を調査審議し、市長に対し意見を述べるものとする。
(組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 御所市クリーンセンターを所管する部長級の職にある者のうちから市長が指名した者 1人
(2) 法第11条の規定により選任された安全管理者のうちから市長が指名した者 1人
(3) 法第12条の規定により選任された衛生管理者のうちから市長が指名した者 1人
(4) 産業医のうちから市長が指名した者 1人
(5) 職員で、安全及び衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名したもの 7人
3 市長は、委員が欠けたときは、速やかに補欠の委員を指名するものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号に規定する委員をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の全員一致により決するものとする。ただし、全員一致に至ることが困難であると議長が認めるときは、出席委員の過半数により決することができる。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、環境業務課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、訓令の日から施行する。