○御所市マスコットキャラクターの使用に関する要綱

平成25年5月16日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用における取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示においてキャラクターとは、御所市マスコットキャラクターの基本デザイン(別図)及び市長が別に定めるその展開デザインをいう。

(キャラクターに関する権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、市に帰属するものとする。

(使用の申請)

第4条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ御所市マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 市又は市の職員が業務に関し使用するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他市長が適当と認めるとき。

(使用期間)

第5条 キャラクターの使用期間は、承認を受けた日から起算して1年以内とし、期間満了後において引き続きキャラクターを使用しようとするときは、再度前条の申請を行わなければならない。

(使用の承認等)

第6条 市長は、第4条の申請があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、キャラクターの使用を承認するものとする。この場合において、市長は、御所市マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、使用目的等が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクターの使用を承認しないものとし、御所市マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 特定の政治、思想、宗教等の活動を助長し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 特定の個人、団体等を後援しているような誤解を与え、又はそのおそれがあるとき。

(4) 不当な利益を得るために利用し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 市の信用及び品位を害し、又はそのおそれがあるとき。

(6) その他市長がキャラクターの使用を不適当と認めるとき。

3 キャラクターの使用は、無償とする。

(遵守事項)

第7条 キャラクターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた用途のみに使用すること。

(2) 定められた規格に従って、適正に使用すること。

(3) キャラクターの使用に係る物件に、市長が定めた事項を明記すること。

(4) キャラクターの使用の前に、当該使用に係る物件の完成見本又は完成した状態を確認できる写真等を市長に提出すること。

(承認内容の変更)

第8条 使用者は、キャラクターの使用について承認の内容を変更しようとするときは、御所市マスコットキャラクター使用変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について適当と認めたときは御所市マスコットキャラクター使用変更承認通知書(様式第5号)により、適当でないと認めたときは御所市マスコットキャラクター使用変更不承認通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第9条 市長は、承認したキャラクターの使用が次のいずれかに該当すると認めたときは、使用承認を取り消し、御所市マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。

(1) 第6条第2項各号に該当したとき。

(2) 第7条各号に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により承認を受けたとき。

2 市長は、承認を取り消された者に対し、キャラクターの使用に係る物件の回収を求めることができる。

3 市長は、使用承認の取消しに伴って生じた使用者の損害について、賠償する責任を負わない。

(損害賠償)

第10条 前条第1項各号に該当する行為をした者は、これにより市に損害を生じさせた場合、その損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市マスコットキャラクターの使用に関する要綱

平成25年5月16日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)