○御所市子ども・子育て会議条例
平成25年6月24日
条例第14号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、御所市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に規定する事務を処理するほか、市長の諮問に応じて、市の子ども・子育て支援に関する重要事項について調査審議し、答申する。
2 子育て会議は、前項に規定する重要事項について市長に建議することができる。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 子育て会議は、前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、会議に臨時委員若干人を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 子育て会議は、委員及び臨時委員(以下「委員」という。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、市長が定める機関において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。