○御所市災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱

平成25年3月12日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害時において飲料水以外の洗濯、トイレ等に使用するための水(以下「生活用水」という。)を確保し、地域住民等に供給するための災害時生活用水協力井戸(以下「協力井戸」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録要件)

第2条 協力井戸は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存するものであること。

(2) 現在、井戸水を生活用又は事業用として使用しており、今後も引き続き使用するものであること。

(3) 水を汲み上げるための設備を有するものであること。

(4) 生活用水として使用できる水質であること。

(所有者等の協力)

第3条 市長は、協力井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対し、次に掲げる協力を依頼するものとする。

(1) 災害時に地域住民等に井戸水を無償で提供すること。

(2) 自治会及び自主防災組織の長等に対し協力井戸に関する情報を提供すること。

(3) 協力井戸に関する情報を市の広報紙、ホームページ等に掲載すること。

(登録の手続)

第4条 所有者等は、その所有又は管理する井戸を協力井戸として登録しようとするときは、御所市災害時生活用水協力井戸登録申出書(様式第1号)により、市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の申出があったときは、速やかに必要な調査等を行い、登録の可否を決定した後、申出者に対し、御所市災害時生活用水協力井戸登録可否決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(登録の変更)

第5条 前条第2項の規定により協力井戸の登録の決定を受けた所有者等(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、御所市災害時生活用水協力井戸登録変更申出書(様式第3号)により、市長に申し出るものとする。

(登録の解除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、協力井戸の登録を解除するものとする。

(1) 登録者から御所市災害時生活用水協力井戸登録解除申出書(様式第4号)による申出があったとき。

(2) 第2条各号に掲げる登録要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が協力井戸として登録することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により協力井戸の登録を解除したときは、御所市災害時生活用水協力井戸登録解除通知書(様式第5号)により登録者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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御所市災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱

平成25年3月12日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)