○御所市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成25年3月27日

規則第7号

御所市自動車臨時運行許可取扱規則(昭和34年御所市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第34条に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、申請書を提出する際に、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本のほか、次に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。

(1) 自動車検査証

(2) 抹消登録証明書

(3) 自動車検査証返納証明書

(4) 通関証明書

(5) 自動車予備検査証

(6) 自動車製造者又は輸入元が発行する譲渡証明書又は製作証明書

(7) その他車台番号等の拓本又は自動車の同一性を確認できる書類

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかに申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、法第35条第2項の規定により、有効期間を定めてこれを許可するものとする。

2 市長は、許可を決定したときは、法第35条第4項の規定により、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(手数料)

第4条 臨時運行許可申請手数料は、御所市手数料徴収条例(平成12年御所市条例第3号)の定めるところによる。

(許可証及び番号標の返納)

第5条 臨時運行の許可を受けた者(以下「被許可者」という。)は、第3条第1項の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、市長に許可証及び番号標を返納しなければならない。

(亡失又はき損)

第6条 被許可者は、許可証を亡失したとき、又は番号標を亡失若しくは著しくき損したときは、臨時運行許可証・臨時運行許可番号標亡失・き損届(様式第2号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 番号標を亡失した者は、市の区域を管轄する警察署に遺失の届出をし、その受理番号を前項の亡失届に記載するものとする。

3 市長は、第1項に規定する番号標の亡失に係る届出があったとき又は被許可者の所在不明等により番号標の回収が不能となったときは、直ちに当該番号標が失効した旨を公告しなければならない。

4 被許可者は、番号標を亡失又は著しくき損したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 市長は、被許可者が虚偽その他不正な手段により第3条の許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことを認めたときは、直ちに許可を取り消すものとする。

2 市長は、許可の取消しにより番号標が失効したときは、その旨を直ちに公告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市自動車臨時運行許可取扱規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、この規則による改正後の御所市自動車臨時運行許可事務取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な修正を加え、使用することができる。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市自動車臨時運行許可事務取扱規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御所市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成25年3月27日 規則第7号

(令和5年8月1日施行)