○御所市建設工事等に係る競争入札等の参加資格等に関する要綱
平成24年10月30日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、御所市契約規則(昭和39年御所市規則第18号)第14条(御所市下水道事業契約規則(令和元年御所市規則第9号)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市が発注する建設工事の請負並びに測量及び建設コンサルタント等の業務委託の契約に係る競争入札及び随意契約(以下「入札等」という。)に参加する者の資格等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 入札等に参加することができる者は、市長の入札等参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受け、市の競争入札等参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 市税等に滞納がある者
(3) 入札等に参加しようとする業務に係る業種について必要な許可、認可等を受けていない者
(4) 次の各号のいずれかの事由に該当する者
ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む)。支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等の請負契約等を締結する事務所をいう。以下この号において同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していること。
ウ 役員等がその属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していること。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。
(1) 契約等に関する権限を委任する場合は、委任状
(2) 誓約書
(3) 使用印鑑届
(4) 実績調書
(5) 技術職員の情報が確認できる書面
(6) 営業所に関する情報が確認できる書面
(7) 資格審査申請書受領書
(8) 印鑑証明書
(9) 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。)
(10) 身元証明書(個人の場合に限る。)
(11) 納税証明書
(12) 総合評定値通知書の写し(建設工事の場合に限る。)
(13) 入札等に参加しようとする業務に係る業種について必要な許可、認可等を受けたことを証明する書類の写し
(14) その他市長が必要と認める書類
4 資格審査は、市長が定める期間に受け付けるものとする。追加受付の場合も、また同様とする。
(資格者の登録)
第3条 市長は、前条の申請を受理し、適当と認めたときは、入札等参加資格を有する者(以下「資格者」という。)として資格者名簿に登録する。
(登録の有効期間)
第4条 資格者の登録の有効期間は、市長が定める日から2年間とする。ただし、追加受付により登録された者にあっては、市長が定める日から1年間とする。
(変更届)
第5条 資格者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称及び所在地
(2) 代表者氏名
(3) 代表者印
(4) 使用する印鑑
(5) 代理人
(6) その他営業内容等に関する重要な事項
(入札等参加資格の取消し)
第6条 市長は、資格者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する場合は、当該資格者の入札等参加資格を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により資格者の入札等の入札等参加資格を取り消したときは、その旨を直ちに当該資格者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第84号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。