○御所市農業次世代人材投資事業実施要綱
平成24年9月6日
告示第91号
(趣旨)
第1条 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者の所得確保及び経営安定化を図るため、予算の範囲内において次に掲げる交付金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、奈良県新規就農者確保事業補助金交付要綱(平成24年4月16日施行)及び御所市補助金交付規則(平成23年御所市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(1) 農業次世代人材投資資金(経営開始型)(以下「資金」という。)
(2) 経営発展支援金(以下「支援金」という。)
(交付対象者)
第2条 資金の交付を受けることができる者は、国の実施要綱別記1第5の2の(1)に定める交付対象者の要件を満たした新規就農者とする。
(資金の額及び交付期間)
第3条 原則として、資金の額は、交付期間1年につき1人当たり150万円以内とし、交付期間は、最長5年間とする。ただし、国の実施要綱別記1第5の2の(2)のイの要件を満たすときの資金の額は、年間225万円以内とする。
(資金の交付承認等)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、国の実施要綱に定める青年等就農計画等を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(青年等就農計画等の変更申請)
第5条 前条の規定により市長の承認を受けた者(以下「交付適格者」という。)が青年等就農計画等を変更しようとするときは、あらかじめ市長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(交付申請)
第6条 交付適格者は、次に掲げる書類を市長に提出して資金の交付申請を行わなければならない。
(1) 国の実施要綱に定める農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 原則として、交付申請は、半年分又は1年分を単位として行うこととし、申請の期日は、市長が別に定める。
2 市長は、前項に定める交付の決定に当たり、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
3 規則第6条に定める申請を取り下げることができる期日は、交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに交付適格者に資金を交付するものとする。
(就農状況報告等)
第9条 交付適格者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前6か月間の就農状況報告を国の実施要綱に定める様式により市長に提出しなければならない。
2 交付適格者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前6か月間の作業日誌を国の実施要綱に定める様式により市長に提出しなければならない。
3 交付適格者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届を国の実施要綱に定める様式により市長に提出しなければならない。
4 市長は、資金の適正かつ効率的な運用を図るため、交付適格者に対し、必要な事項の報告を求め、又は資金の使途に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(中間評価)
第10条 市長は、交付適格者等の交付期間2年目が終了したときは、国の実施要綱に定める中間評価等を実施するものとする。
2 前項の中間評価等の実施方法については、市長が別に定める。
(支援金)
第11条 前条に規定する中間評価においてA評価を受けた交付適格者は、交付期間3年目以降、支援金の交付を申請することができる。
2 支援金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出して支援金の交付申請を行わなければならない。
(1) 国の実施要綱に定める経営発展支援金交付申請書
(2) その他市長が必要と認める書類
5 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに当該請求者に支援金を交付するものとする。
6 第2項の交付申請を行った者は、事業完了後1か月以内又は当該事業年度の3月末日までに、国の実施要綱に定める経営発展支援金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第12条 市長は、資金又は支援金の交付を受けた者に対し、本事業の適正な執行を図るため、必要な指示をし、及び書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付適格者が次のいずれかに該当すると認めるときは、資金又は支援金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 前条の指示に従わず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により資金又は支援金の交付を受けたとき。
(返還)
第14条 市長は、前条の規定により資金又は支援金の交付決定を取り消した場合において、既に資金又は支援金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 市長は、第12条の検査により、交付適格者が国の実施要綱別記1第5の2の(4)に定める返還の要件に該当することが判明したときは、国の実施要綱の定めるところにより当該資金又は支援金の返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、資金又は支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成24年度分の給付金から適用する。
附則(平成26年告示第109号)
この告示中第1条の規定は告示の日から、第2条の規定は平成26年9月26日から施行する。
附則(平成29年告示第83号)
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の御所市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(御所市青年等就農計画等審査会要綱の一部改正)
2 御所市青年等就農計画等審査会要綱(平成27年御所市告示第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。