○御所市健康づくり推進協議会条例

平成24年9月19日

条例第25号

(設置)

第1条 市民に密着した総合的な健康づくり対策を推進するため、御所市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関し市長の諮問に応じて協議し、答申する。

(1) 市民の健康づくりのための事業の実施及び知識の普及に関すること。

(2) 健康診査等の受診率の向上に関すること。

(3) 御所市いきいきライフセンターの運営に関すること。

(4) その他市民の健康づくり対策の推進に関すること。

2 協議会は、前項各号に掲げる事項について市長に建議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係団体を代表する者

(2) 福祉関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関を代表する者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市長が定める機関において所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている協議会(以下「旧協議会」という。)の委員の職にある者は、この条例の規定により設置された協議会の委員とみなし、その任期は、旧協議会の委員となった日から起算する。

御所市健康づくり推進協議会条例

平成24年9月19日 条例第25号

(平成24年9月19日施行)