○御所市地域包括支援センター運営協議会条例

平成24年9月19日

条例第24号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正、公正かつ中立な運営の確保を図るため、御所市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関し市長の諮問に応じて協議し、答申する。

(1) センターの設置、変更、選定、廃止等の承認に関すること。

(2) センターの行う業務の方針に関すること。

(3) センターの運営及び評価に関すること。

(4) センターの職員の確保に関すること。

(5) 地域における介護保険以外のサービス等との連携に関すること。

(6) その他センターの適正、公正かつ中立な運営の確保に関すること。

2 協議会は、前項各号に掲げる事項について市長に建議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス又は介護予防サービスの事業者若しくは職能団体を代表する者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者

(3) 介護保険の被保険者

(4) 介護保険以外の地域の社会的資源又は地域における権利擁護、相談事業等を担う団体を代表する者

(5) 学識経験を有する者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市長が定める機関において所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている協議会(以下「旧協議会」という。)の委員の職にある者は、この条例の規定により設置された協議会の委員とみなし、その任期は、旧協議会の委員となった日から起算する。

御所市地域包括支援センター運営協議会条例

平成24年9月19日 条例第24号

(平成24年9月19日施行)