○御所市地域密着型サービス等運営審議会条例

平成24年9月19日

条例第23号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の円滑かつ適正な運営を確保するため、御所市地域密着型サービス等運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項に関し市長の諮問に応じて審議し、答申する。

(1) 地域密着型サービス等の指定及び取消しに関すること。

(2) 地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービス等の質の確保及び運営評価に関すること。

(4) その他市長が、地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。

2 審議会は、前項各号に掲げる事項について市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス又は介護予防サービスの事業者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者

(3) 介護保険の被保険者

(4) 地域における保健、医療又は福祉関係者

(5) 学識経験を有する者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市長が定める機関において所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている御所市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の職にある者は、この条例の規定により設置された審議会の委員とみなし、その任期は、委員会の委員となった日から起算する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

御所市地域密着型サービス等運営審議会条例

平成24年9月19日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)