○御所市介護保険事業計画等策定審議会条例
平成24年9月19日
条例第22号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づく介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に基づく高齢者保健福祉計画(以下「介護保険事業計画等」という。)の策定及び見直しを行うため、御所市介護保険事業計画等策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項に関し市長の諮問に応じて調査審議し、答申する。
(1) 介護保険事業計画等の策定及び見直しに関すること。
(2) 介護保険制度及び高齢者保健福祉制度(以下「介護保険制度等」という。)の円滑な運営に関すること。
(3) その他介護保険制度等に関する事項
2 審議会は、前項各号に掲げる事項について市長に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護サービス又は介護予防サービスの事業者
(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者
(3) 介護保険の被保険者
(4) 地域における保健、医療又は福祉関係者
(5) 学識経験を有する者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市長が定める機関において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。