○御所市臨時観光バス運行事業補助金交付要綱

平成24年7月26日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、観光客の増加により御所市の賑わいを創出し、及び活性化を図るため、御所市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)が実施する御所市臨時観光バス運行事業に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費及び補助限度額等)

第2条 補助金は、交通会議が行う臨時観光バス運行事業に要する経費(食料費、人件費を除く。)とする。

2 補助率は、補助対象経費の10分の10とし、補助限度額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付)

第3条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)の例による。

この告示は、告示の日から施行する。

御所市臨時観光バス運行事業補助金交付要綱

平成24年7月26日 告示第73号

(平成24年7月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年7月26日 告示第73号