○御所市児童手当事務処理規則

平成24年5月31日

規則第10号

御所市児童手当事務取扱規則(平成12年御所市規則第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 法第7条第4項ただし書の規定により支払うこととなる児童手当等の支払日は、前項の規定にかかわらず、市長が定める日とする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(寄附に係る事務処理)

第3条 法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月の前月20日までに行うものとする。

(事務処理の取扱い)

第4条 児童手当等の支給等に関し、市が処理すべき事務の取扱については、厚生労働省が定める児童手当市町村事務処理ガイドラインの例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、児童手当等の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成24年4月分以後の月の分の児童手当に係る事務について適用し、同年3月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。

(御所市児童手当の支払に関する規則の廃止)

3 御所市児童手当の支払に関する規則(平成5年御所市規則第15号)は、廃止する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

御所市児童手当事務処理規則

平成24年5月31日 規則第10号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年5月31日 規則第10号
令和4年5月26日 規則第15号