○秋津地区史跡等調査整備審議会条例
平成24年6月22日
条例第17号
(設置)
第1条 秋津地区及びその周辺に所在する史跡宮山古墳、史跡巨勢山古墳群等の古墳、古墳群及び遺跡(以下「史跡等」という。)の調査、保存及び整備並びに有効な活用について審議するため、秋津地区史跡等調査整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 史跡等の調査及び保存に関すること。
(2) 史跡等の活用方法に関すること。
(3) 史跡等の保存活用計画及び整備計画に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
2 審議会は、史跡等の調査、保存及び整備並びに有効な活用に関する重要事項について、教育委員会に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 文化財に関し識見を有する者
(2) 遺跡整備に関し識見を有する者
(3) 学識経験者
(4) 地元関係者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了する日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審議会は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会が定める機関において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。