○御所市障害児保育対策事業費補助金等交付要綱

平成24年3月22日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、障害児の保育を推進するため、市内の民間保育所に対し予算の範囲内において補助金を交付することにより障害児の処遇の向上を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害児」とは、御所市に住所を有する乳幼児で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条に規定する特別児童扶養手当の支給要件に該当する障害児(所得により特別児童扶養手当の支給が制限されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 奈良県こども家庭相談センター又は奈良県総合リハビリテーションセンターにおいて上記と同程度の障害を有すると認められた者その他医師又は市の発達相談員の診断書等により市長が認めた者

2 この告示において「増員配置」とは、保育所に児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士数(定員90人以下の保育所においては、この定数のほか1人を加算する。)のほかに保育士を配置することをいう。

3 この告示において「担当保育士」とは、増員配置された保育士のうち、障害児を保育するために配置されたものをいう。

(補助金の交付基準)

第3条 補助金の交付基準額等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市障害児保育対策事業費補助金等交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査したうえで補助金の交付の可否を決定し、御所市障害児保育対策事業費補助金等交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の変更)

第6条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「事業者」という。)が、当該申請に係る事業の内容又は経費の配分の変更の承認を受けようとするときは、御所市障害児保育対策事業費補助金等変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 事業者は、事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、御所市障害児保育対策事業費補助金等実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告を受け、その内容が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、当該事業者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 実績報告の内容が、補助金の交付決定の内容に適合しないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)の例による。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第133号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

御所市障害児保育対策事業費補助金等交付基準額表

補助金の種別

補助の要件

補助対象経費

補助交付基準額

御所市障害児保育対策事業費補助金

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた市内の民間保育所の設置者であって、担当保育士を増員配置し、かつ、各月の初日において4人以上の障害児の保育を実施するもの

障害児の保育に要する経費で、担当保育士の配置にかかる人件費

1,183,200円

※保育の実施月数が12月に満たない場合は、補助基準額を12で除した額に実施月数を乗じて得た額を補助基準額とする。また、補助対象経費の実支出額から当該障害児保育のための寄附金その他の収入額を控除して得た額のうち、いずれか少ない方の額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

御所市障害児保育受入促進事業費補助金

障害児保育受入促進事業費補助金交付要綱(平成 年奈良県 第 号)の補助の要件によるもの

障害児保育受入促進事業費補助金交付要綱の補助の対象となる経費

障害児保育受入促進事業費補助金交付要綱の補助金の額の算定基礎となる額

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御所市障害児保育対策事業費補助金等交付要綱

平成24年3月22日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)