○御所市男女共同参画審議会条例

平成24年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 男女共同参画の推進に関する事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御所市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項に関し市長の諮問に応じて調査審議し、答申する。

(1) 男女共同参画行動計画の策定に関すること。

(2) 男女共同参画行動計画に基づく施策の推進に関すること。

(3) その他男女共同参画の推進に関すること。

2 審議会は、男女共同参画の推進について市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

御所市男女共同参画審議会条例

平成24年3月14日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月14日 条例第2号