○御所市男女共同参画審議会条例
平成24年3月14日
条例第2号
(設置)
第1条 男女共同参画の推進に関する事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御所市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項に関し市長の諮問に応じて調査審議し、答申する。
(1) 男女共同参画行動計画の策定に関すること。
(2) 男女共同参画行動計画に基づく施策の推進に関すること。
(3) その他男女共同参画の推進に関すること。
2 審議会は、男女共同参画の推進について市長に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。