○御所市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年12月22日

告示第137号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者(以下「独居高齢者」という。)に対し、救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「救急キット」という。)を配布することにより、独居高齢者の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(救急キットの内容)

第2条 配布する救急キットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急情報用紙

(3) ステッカー

(配布対象者)

第3条 救急キットの配布を受けることができる者は、市内に住所を有する満65歳以上の独居高齢者とする。

(配布の申請)

第4条 救急キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(救急キットの配布)

第5条 市長は、前条の申請を適当と認めるときは、当該申請者に救急キットを配布する。

2 救急キットの配布は、民生委員及び市内に所在する指定居宅介護支援事業者等に委託することができる。

3 市長は、破損、滅失その他特別の事由があると認めるときは、救急キットを再配布することができる。

(費用負担)

第6条 救急キットは、無償で配布する。

(救急キットの管理)

第7条 救急キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、救急情報用紙に必要事項を記載し、保管容器に入れて冷蔵庫に保管するものとする。

2 利用者は、ステッカーを冷蔵庫の扉及び玄関の扉の内側に貼るものとする。

3 利用者は、救急情報用紙に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

4 利用者は、善良な管理のもとに救急キットを使用するとともに、第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(台帳の整備)

第8条 市長は、救急医療情報キット利用者台帳(様式第2号)を備え、利用者をこれに登載する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、救急キットの配布に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

御所市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年12月22日 告示第137号

(令和4年4月1日施行)