○御所市子ども手当事務処理要綱

平成23年12月22日

告示第136号

御所市子ども手当事務処理要綱(平成22年御所市告示第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の10日とする。ただし、その日が御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において最も近い休日等でない日とする。

2 法第7条第4項ただし書の規定により支払うこととなる子ども手当の支払日は、前項の規定にかかわらず、市長が定める日とする。

3 子ども手当の支払は、口座振替の方法による。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(寄附)

第3条 法第24条の規定による寄附の申出は、支払期月の前月の20日までに行うものとする。

(事務処理の取扱い)

第4条 子ども手当の支給等に関し、市が処理すべき事務の取扱いについては、厚生労働省が定める子ども手当市町村事務処理ガイドラインの例による。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、子ども手当の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。

御所市子ども手当事務処理要綱

平成23年12月22日 告示第136号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月22日 告示第136号