○御所市障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成23年9月1日

告示第99号

御所市福祉ホーム事業実施要綱(平成20年御所市告示第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、現に住居を求めている障害者に対し、居室その他の設備の提供を行い、日常生活に必要な便宜を供与する事業(以下「福祉ホーム事業」という。)を実施することにより、障害者の自立生活を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 福祉ホーム事業の実施主体は、御所市(以下「市」という。)とする。

2 市は、福祉ホーム事業の実施を適切に行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業運営を委託するものとする。

(事業内容)

第3条 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に定める要件を満たす福祉ホームに居住させ、日常生活に必要な支援を行うものとする。

(対象者)

第4条 福祉ホーム事業の対象者は、家庭環境、住居事情等の理由により、居宅において生活することが困難な市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他市長が福祉ホーム事業を利用することを適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、福祉ホーム事業を利用することができない。

(1) 常時の介護又は医療を必要とする状態にある者

(2) 介護保険の給付対象者

(3) その他福祉ホーム事業の利用に支障があると市長が認める者

(委託料)

第5条 市長は、事業者との委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。

(準用規定)

第6条 御所市障害者等移動支援事業実施要綱(平成23年御所市告示第98号)第5条第6条(第1項に限る。)第7条(第1項第2号に限る。)第8条第9条(第2号に限る。)第10条第11条第15条及び第18条から第20条までの規定は、福祉ホーム事業について準用する。この場合において、第5条第7条第15条第18条から第20条までの規定中「移動支援事業」とあるのは、「福祉ホーム事業」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の御所市福祉ホーム事業実施要綱第7条の規定により利用の決定を受けた者に係る福祉ホーム事業の実施については、なお従前の例による。

(平成25年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第82号)

この告示は、告示の日から施行する。

御所市障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成23年9月1日 告示第99号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成23年9月1日 告示第99号
平成25年5月16日 告示第64号
令和4年2月1日 告示第7号
令和5年6月26日 告示第82号