○御所市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成23年9月1日

告示第100号

御所市障害者・児日中一時支援事業実施要綱(平成19年御所市告示第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に施設等で預かり、日中における見守り等の支援を行う事業(以下「日中一時支援事業」という。)を実施することにより、障害者等の社会交流を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 日中一時支援事業の実施主体は、御所市(以下「市」という。)とする。

2 市は、日中一時支援事業の実施を適切に行うことができると認める社会福祉法人等に事業運営を委託するものとする。

(事業内容)

第3条 市は、在宅介護が困難になった障害者等を施設等で一時的に預かり、日中における創作活動及び生産活動の機会を提供する事業を支援するものとする。

(対象者)

第4条 日中一時支援事業の対象者は、市内に居住する次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他市長が日中一時支援事業を利用することを適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)により日中一時支援事業と同様の給付を受けることができる者は、当該給付を優先して利用するものとする。

(利用の決定)

第5条 市長は、日中一時支援事業のサービスの利用を認めたときは、当該支給決定を受けた者について、次に掲げる区分に応じ、別表第1に定める判定基準により、障害の程度の認定を行うものとする。

(1) 区分3(重度)

(2) 区分2(中度)

(3) 区分1(軽度)

(サービス支給量)

第6条 日中一時支援事業のサービス支給量は、次の基準を上限とする。

(1) 利用日数 1月につき6日

(2) 利用期間 利用を開始する月の初日から起算して1年間

2 前項第1号の利用日数は、次の各号に掲げる1日当たりのサービス利用時間の区分に応じ、当該各号に定めるとおり換算する。

(1) 4時間未満 0.25日

(2) 4時間以上8時間未満 0.5日

(3) 8時間以上 0.75日

(委託料)

第7条 委託料は、別表第2に定める単価に基づき積算した総額から日中一時支援事業のサービス利用料の総額を差し引いた金額とする。

(準用規定)

第8条 御所市障害者等移動支援事業実施要綱(平成23年御所市告示第98号)第5条第6条(第1項に限る。)第7条(第2項に限る。)第8条から第16条まで、第17条(第1項に限る。以下同じ。)及び第18条から第20条までの規定は、日中一時支援事業について準用する。この場合において、第5条及び第15条から第20条までの規定中「移動支援事業」とあるのは、「日中一時支援事業」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の御所市障害者・児日中一時支援事業実施要綱第6条第1項の規定により利用の決定を受けた者に係る日中一時支援事業の実施については、なお従前の例による。

(平成25年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

身体障害者等日中一時支援事業区分判定表

日中生活動作についての支援度合いの判定基準

項目

支援度合い

判定基準

食事

□ 全介助

全面的に介助を要する。

□ 一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

排泄

□ 全介助

全面的に介助を要する。

□ 一部介助

便座に座らせてもらうなど一部介助を要する。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

入浴

□ 全介助

全面的に介助を要する。

□ 一部介助

体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

移動

□ 全介助

全面的に介助を要する。

□ 一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

障害の程度による単価の区分の内容

区分

障害の程度

□ 区分3

食事、排泄、入浴、移動のうち3つ以上の日常生活動作について、全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

□ 区分2

食事、排泄、入浴、移動のうち3つ以上の日常生活動作について、一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

□ 区分1

区分3及び区分2に該当しない程度

備考

1 視覚障害1級、視覚障害2級又は音声機能障害3級の者は、原則として、区分2における「これに準ずる程度」に該当するものとして取り扱うとともに、これらの者であって、他の身体機能の障害を併せもつことにより、食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とするものは、区分3における「これに準ずる程度」に該当するものとして取り扱う。

2 食事、排泄、入浴及び移動の各日常生活動作のそれぞれについて、やや時間がかかっても介助なしに1人で行うことができる場合は、一部介助に該当しないものとして取り扱う。

知的障害者等日中一時支援事業区分判定表

日中生活動作についての支援度合いの判定基準

項目

支援度合い

判定基準

食事

□ 全介助

食事の準備、摂食行為、後片付けについて、つききりで介助等の支援を必要とする。

□ 一部介助

食事の準備、摂食行為、後片付けについて、常に見守り等の支援を必要とする。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

排泄

□ 全介助

排泄や失禁の後始末について、つききりで介助等の支援を必要とする。

□ 一部介助

排泄や失禁の後始末について、常に見守り等の支援を必要とする。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

入浴

□ 全介助

洗身、洗髪、浴槽の出入りについて、つききりで介助等の支援を必要とする。

□ 一部介助

洗身、洗髪、浴槽の出入りについて、常に見守り等の支援を必要とする。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

移動

□ 全介助

目的地に着くまでつききりで手を引くなどほぼ全面的な支援を必要とする。

□ 一部介助

目的地に着くまで見守りや時々声をかけるなど部分的な支援を必要とする。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

行動障害

□ 著しい

下記のうちいずれかの行動への対応をほぼ毎日必要とする。

□ ある

下記のうちいずれかの行動への対応を週1、2回程度以上必要とする。

□ ない

ほぼ対応を必要としない。

1 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動

2 睡眠障害や食事、排泄に係る不適応行動

3 自傷行為や他者に対する粗暴な行為

障害の程度による単価の区分の内容

区分

障害の程度

□ 区分3

食事、排泄、入浴、移動のうち3つ以上の日常生活動作について、全介助を必要とする程度、行動障害の項目が「著しい」に該当する程度又はこれに準ずる程度

□ 区分2

食事、排泄、入浴、移動のうち3つ以上の日常生活動作について、一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度、行動障害の項目が「ある」に該当する程度又はこれに準ずる程度

□ 区分1

区分3及び区分2に該当しない程度

精神障害者等日中一時支援事業区分判定表

日中生活動作についての支援度合いの判定基準

項目

支援度合い

判定基準

食事

□ 全介助

食事摂取、えん下や飲水について、つききりで介助等の支援を必要とする。

□ 一部介助

食事摂取、えん下や飲水について、常に見守り等の支援を必要とする。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

排泄

□ 全介助

排泄や失禁の後始末について、つききりで介助等の支援を必要とする。

□ 一部介助

排泄や失禁の後始末について、常に見守り等の支援を必要とする。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

入浴

□ 全介助

洗身、洗髪、浴槽の出入りについて、つききりで介助等の支援を必要とする。

□ 一部介助

洗身、洗髪、浴槽の出入りについて、常に見守り等の支援を必要とする。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

移動

□ 全介助

目的地に着くまでつききりで手を引くなどほぼ全面的な支援を必要とする。

□ 一部介助

目的地に着くまで見守りや時々声をかけるなど部分的な支援を必要とする。

□ 自立

ほぼ介助を必要としない。

行動障害及び精神症状

□ 著しい

下記のうちいずれかの行動への対応をほぼ毎日必要とする。

□ ある

下記のうちいずれかの行動への対応を週1、2回程度以上必要とする。

□ ない

ほぼ対応を必要としない。

1 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動

2 睡眠障害や食事、排泄に係る不適応行動

3 自傷行為や他者に対する粗暴な行為

4 気分が憂うつで悲観的になったり、ときには思考力が低下したりする。

5 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

6 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。また、自室に閉じこもって何もしない。

7 他者に対して疑い深く拒否的であることがある。

障害の程度による単価の区分の内容

区分

障害の程度

□ 区分3

食事、排泄、入浴、移動のうち3つ以上の日常生活動作について、全介助を必要とする程度、行動障害及び精神症状の項目が「著しい」に該当する程度又はこれに準ずる程度

□ 区分2

食事、排泄、入浴、移動のうち3つ以上の日常生活動作について、一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度、行動障害の項目が「ある」に該当する程度又はこれに準ずる程度

□ 区分1

区分3及び区分2に該当しない程度

別表第2(第7条関係)

御所市障害者・児日中一時支援事業単価

障害区分

4時間未満

4~8時間

8時間以上

区分3(重度)

1,890円

3,780円

5,670円

区分2(中度)

1,480円

2,960円

4,440円

区分1(軽度)

1,220円

2,450円

3,670円

注 利用時間は、日中一時支援事業を利用した1日の通算時間とする。

加算区分

加算単価

入浴加算

1日につき400円

送迎加算

片道につき540円

御所市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成23年9月1日 告示第100号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成23年9月1日 告示第100号
平成25年5月16日 告示第64号
令和4年2月1日 告示第7号