○御所市障害者等移動支援事業実施要綱

平成23年9月1日

告示第98号

御所市障害者・児移動支援事業実施要綱(平成19年御所市告示第35号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援(以下「移動支援事業」という。)を実施することにより、障害者等の自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 移動支援事業の実施主体は、御所市(以下「市」という。)とする。

2 市は、移動支援事業の実施を適切に行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業運営を委託するものとする。

(事業内容)

第3条 市は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に関する移動を支援するものとし、その適用範囲は、別表第1に定めるところによる。

2 市が実施する移動支援事業は、個別支援型とする。

3 移動支援事業は、自宅と奈良県内の目的地を往復する利用に限る。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市は、外出が次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業による支援を行わない。

(1) 通勤、通学、通所等の通年かつ長期にわたる移動

(2) 営利活動を目的とする移動

(3) 賭博、飲酒等を目的とする社会通念上適当でないと認められる移動

(4) 宗教活動、政治活動その他特定の利益を目的とする団体の活動に関する移動

(5) 宿泊等を伴う1日で用務を終えることができない移動

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める移動

(対象者)

第4条 移動支援事業の対象者は、市内に居住する次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、全身性障害又は視覚障害を有するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)により移動支援事業と同様の給付を受けることができる者は、当該給付を優先して利用するものとする。

(利用の申請)

第5条 移動支援事業のサービスを利用しようとする者は、利用しようとする日の20日前までに御所市地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、御所市地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)又は御所市地域生活支援事業却下通知書(様式第3号)により、サービスの利用の可否を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によりサービスの利用を認めたときは、当該支給決定を受けた者(以下「利用者」という。)について、次に掲げる区分に応じ、障害の程度の認定を行うものとする。

(1) 身体介護を伴う場合 重度

(2) 身体介護を伴わない場合 中軽度

(サービス支給量)

第7条 移動支援事業のサービス支給量は、次の基準を上限とする。

(1) 利用時間

 1月当たり 24時間

 1日当たり 8時間

(2) 利用期間 利用を開始する月の初日から起算して1年間

2 市長は、緊急かつやむを得ずサービスを利用する必要が生じたと認めるときは、一時的にサービス支給量を増量することができる。

(利用者証の交付)

第8条 市長は、利用者に対し、当該決定内容を記載した御所市地域生活支援事業利用者証(様式第4号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

(利用者の届出)

第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 利用を中止するとき。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が当該サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 申請内容に虚偽があると判明したとき。

(4) その他市長がサービスの利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の取消しを行うときは、御所市地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(利用者証の再交付)

第11条 利用者が利用者証を破損し、汚損し、又は滅失したときは、御所市地域生活支援事業利用者証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

(申請内容の変更)

第12条 利用者は、第5条の規定により申請した内容(サービス支給量を除く。)に変更が生じたときは、御所市地域生活支援事業申請内容変更届出書(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

(支給決定の変更)

第13条 利用者は、現に支給決定を受けているサービス支給量を変更する必要があるときは、御所市地域生活支援事業支給変更申請書(様式第8号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、御所市地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第9号。以下「変更通知書」という。)又は御所市地域生活支援事業却下通知書により、変更の可否を通知するものとする。

3 市長は、利用者の障害の程度が軽度なものとなったと認めるときは、そのサービス支給量を変更し、変更通知書により利用者に通知するものとする。

4 市長は、前2項の規定による変更の決定をしたときは、当該決定内容を記載した利用者証を利用者に交付するものとする。

(利用者証の更新)

第14条 利用者は、支給決定の有効期間が満了した後も引き続き当該サービスを利用しようとするときは、その有効期間が満了する日の20日前までに第5条の規定による申請をしなければならない。

(利用の方法)

第15条 利用者は、移動支援事業のサービスを利用するときは、利用者証を事業者に提示するものとする。

(利用料)

第16条 利用者は、移動支援事業に要する経費の1割に相当する金額を利用料として事業者に支払うものとする。ただし、事業外経費が発生する場合は、当該経費の全額を利用者が負担するものとする。

2 生活保護受給者は、利用料を免除する。

3 市長は、利用者の属する世帯が生活保護世帯に準ずると認めたときは、利用料を減免することができる。

(委託料)

第17条 事業者は、移動支援事業を実施した翌月の10日までに1月分の委託料を一括して市長に請求するものとする。

2 委託料は、別表第2に定める単価に基づき積算した総額から利用料の総額を差し引いた金額とする。

(事業者の責務)

第18条 事業者は、移動支援事業の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長及び当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、移動支援事業の実施に関する諸記録を整備し、当該事業を実施した日から5年間保存しなければならない。

3 事業者は、前項の記録について市長から提出又は提示を求められたときは、これに応じなければならない。

4 事業者は、従業員の資質向上のため、研修の機会を確保しなければならない。

5 事業者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(実施状況の調査等)

第19条 市長は、必要と認めるときは、移動支援事業の実施状況を調査し、事業者に適切な指導を行うものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、移動支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の御所市障害者・児移動支援事業実施要綱第6条第1項の規定により利用の決定を受けた者に係る移動支援事業の実施については、なお従前の例による。

(平成25年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱、御所市家族介護用品支給事業実施要綱、御所市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱、御所市障害者等移動支援事業実施要綱、御所市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、御所市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱及び御所市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の御所市市税延滞金減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱、第6条の規定による改正前の御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱、第7条の規定による改正前の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱、第8条の規定による改正前の御所市地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の御所市障害者等移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の御所市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第11条の規定による改正前の御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱、第12条の規定による改正前の御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の御所市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の御所市違反広告物処理要綱及び第16条の規定による改正前の御所市営住宅等家賃減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

移動支援事業の適用範囲

1 官公庁及び金融機関への手続

2 通院

3 不動産の賃貸、売買契約等に係る手続

4 生活必需品の買物

5 理髪整容

6 冠婚葬祭

7 余暇活動

8 その他市長が認めたもの

別表第2(第17条関係)

移動支援事業単価

利用時間

重度(身体介護を伴う場合)

中軽度(身体介護を伴わない場合)

~30分

2,300円

800円

~1時間

4,000円

1,500円

~1時間30分

5,800円

2,250円

~2時間

6,550円

以降30分ごとに700円を加算

~2時間30分

7,300円

~3時間

8,050円

~3時間超

以降30分ごとに700円を加算

注 利用時間は、移動支援事業を利用した1日の通算時間とする。

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御所市障害者等移動支援事業実施要綱

平成23年9月1日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成23年9月1日 告示第98号
平成25年5月16日 告示第64号
平成27年12月28日 告示第152号
平成28年3月31日 告示第35号
令和4年3月31日 告示第29号