○御所市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成23年6月15日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民基本台帳法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、削除された住民票の写し及び削除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住民基本台帳法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住民基本台帳法第12条の3又は同法第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

3 この告示において「事前登録」とは、本人通知制度の利用に関し、市長が事前に行う利用者の登録をいう。

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法の規定により御所市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により御所市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ御所市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、市長に事前登録を申し込まなければならない。

2 前項の申込みを代理人が行うときは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、御所市に備え付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状。ただし、代理人がやむを得ない理由により委任状を提出できない場合は、委任状に準ずるものとして市長が適当と認める方法により代理権を有するか否かの確認を行うものとする。

3 申込者が次のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(本人確認の方法)

第5条 市長は、申込者又はその代理人が本人であることを確認するため、同人に対し、次に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、申込者又はその代理人がやむを得ない理由により同項各号の書類のいずれかを提示できない場合は、同項各号に掲げる書類に準ずるものとして市長が適当と認める書類を提示させ、又は同人が本人であることの説明を求める方法により本人確認を行うものとする。

(事前登録)

第6条 市長は、第4条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、御所市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、第三者に住民票の写し等を交付した際に、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを事務従事者が確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の変更等)

第7条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、御所市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条(第1項を除く。)及び第5条の規定は、前項の届出について準用する。

(事前登録の抹消)

第8条 市長は、事前登録者が次のいずれかに該当するときは、当該事前登録を抹消するものとする。

(1) 前条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 第9条の通知が居所不明のため市に返戻されるなど、第7条第1項の届出を行っていないと認められるとき。

(5) 事前登録をした内容に係る住民票の写し等について、文書保存期間の経過による廃棄等により、当該住民票の写し等の交付ができなくなったとき。

(6) その他市長が登録を抹消する必要があると認めたとき。

(本人通知)

第9条 市長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、事前登録者に対し、次に掲げる事項を記載した御所市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付枚数

(4) 交付請求者の種別

(5) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年告示第58号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年5月21日から適用する。

(平成27年告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第1条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱及び第4条の規定による改正前の御所市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第5条の規定による改正前の御所市一般不妊治療費助成金交付要綱、第7条の規定による改正前の御所市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱及び第9条の規定による改正前の御所市空き家・町家バンク設置要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成23年6月15日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)