○御所市地域福祉計画策定審議会条例
平成23年6月20日
条例第14号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、御所市地域福祉計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、地域福祉計画の策定に関する事項を調査審議し、答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民関係団体の代表者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 保健医療関係団体の代表者
(5) 学校教育関係者
(6) 御所市社会福祉協議会の代表者
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から地域福祉計画を策定する日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、必要に応じて専門部会を設置することができる。
(意見聴取)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。