○御所市地域福祉計画策定審議会条例

平成23年6月20日

条例第14号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、御所市地域福祉計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、地域福祉計画の策定に関する事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民関係団体の代表者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 保健医療関係団体の代表者

(5) 学校教育関係者

(6) 御所市社会福祉協議会の代表者

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から地域福祉計画を策定する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、必要に応じて専門部会を設置することができる。

(意見聴取)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御所市地域福祉計画策定審議会条例

平成23年6月20日 条例第14号

(平成23年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年6月20日 条例第14号