○御所市・野迫川村戸籍システムの事務委託に関する規約

平成22年12月28日

告示第114号

(委託事務の範囲)

第1条 野迫川村は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を御所市に委託する。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第68条に規定する戸籍事務を処理し、戸籍データを格納する電子計算機装置(以下「中央処理装置」という。)の保守、運用及び更新に関する事務

(2) 中央処理装置に係る周辺機器の保守、運用及び更新に関する事務

(3) 中央処理装置に係る電子情報処理組織の保守、運用及び更新に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、御所市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、野迫川村の負担とし、野迫川村は、あらかじめこれを御所市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、御所市長が野迫川村長と協議して定める。この場合において、御所市長は、あらかじめ委託事務の管理及び執行に要する経費の見積りに関する書類を野迫川村長に送付しなければならない。

(予算の執行)

第4条 御所市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、御所市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

2 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料その他の収入は、すべて御所市の収入とする。

3 各年度において委託事務の管理及び執行に要した経費のうち、野迫川村が負担すべきものに対し、野迫川村が御所市に交付した額に過不足があるときは、翌年度に野迫川村が負担すべき額において、これを調整するものとする。

(管理執行状況の通知)

第5条 御所市長は、毎年度決算が確定したときは、速やかに委託事務の管理及び執行の状況を野迫川村長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 御所市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、野迫川村長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、御所市長が必要と認める場合又は野迫川村長の申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の改正の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される御所市の条例等が制定又は改廃された場合においては、御所市は、直ちに野迫川村に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、野迫川村は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、御所市と野迫川村が協議して定める。

1 この規約は、平成23年1月1日から施行する。

2 野迫川村長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する御所市の条例等が、野迫川村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、御所市長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる過不足は、速やかにこれを精算するものとする。

御所市・野迫川村戸籍システムの事務委託に関する規約

平成22年12月28日 告示第114号

(平成23年1月1日施行)