○御所市公共工事前金払取扱要綱
平成22年10月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、公共工事の前金払の取扱いに関し必要な事項を定め、御所市(以下「市」という。)が発注する公共工事の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(前金払の対象)
第3条 前金払の対象となる公共工事は、法第2条第1項に規定する公共工事とする。
2 前金払の対象、金額及び割合は、次のとおりとする。
対象 | 金額 | 割合 |
土木建築に関する公共工事 | 1件の請負代金が300万円以上 | 40%以内 |
土木建築に関する公共工事の設計及び調査又は測量 | 1件の請負代金が300万円以上 | 30%以内 |
納入までに3月以上の期間を要する土木建築に関する公共工事の用に供することを目的とする機械類の製造 | 1件の請負代金が3,000万円以上 | 30%以内 |
(前金払の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、市が材料を支給する公共工事で、契約金額に支給する材料の価格を加えた額の40パーセント以上の額に相当する材料を支給するものについては、前金払を行わない。
2 前項に規定する場合のほか、市長は、市の予算上の都合その他やむを得ない理由があると認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。
(前金払の請求)
第5条 前金払の請求は、請負者が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を市長に提出した後に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、公共工事の着手時期を別に指定する場合その他必要と認める場合は、前金払の請求時期を別に指定することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、公共工事の前金払の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年11月1日から施行する。