○御所市建設工事の設計変更に伴う契約変更の取扱いに関する要綱
平成22年10月1日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、御所市が発注する建設工事の設計変更に伴う契約変更の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 設計変更 御所市契約規則(昭和39年御所市規則第18号)様式第1号(御所市下水道事業契約規則(令和元年御所市規則第9号)において準用する場合を含む。)の工事請負契約書(以下「契約書」という。)第18条第4項又は第19条の規定により設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)を変更する場合において、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ請負者に指示することをいう。
(2) 工事量の変更 設計変更に伴い工事費内訳明細書等(以下「内訳書」という。)の工事量を増減することとなる場合をいう。
(3) 単価又は一式工事費の変更 設計変更に伴い内訳書の単価又は一式工事費を増減することとなる場合をいう。
(4) 新工種 設計変更に伴い内訳書に設計変更に係る工事に対応する工種がないため、当該工事の種別、細別等を新たに追加することとなる場合における当該工事をいう。
(契約変更の範囲)
第3条 設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としないものとする。
2 一式工事については、請負者に設計図書において設計条件又は施工方法を明示したものにつき当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としないものとする。
3 変更見込金額が請負金額の30パーセントを超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として別途の契約とするものとする。
(設計変更及び契約変更の手続)
第4条 設計変更に伴う契約変更の手続は、原則としてその必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。
2 設計変更は、設計変更事務処理フロー(別図)に基づき、工事主管課長がその内容を掌理し、当該変更の内容が予算の範囲内であることを確認したうえで、監督員に事務を処理させるものとする。
(1) 当初請負金額が1,000万円未満で、累積変更見込金額が当初請負金額の20パーセントを超えるもの
(2) 当初請負金額が1,000万円以上で、累積変更見込金額が200万円を超えるもの
(3) 当初予定価格が1億5,000万円以上のもの及び変更見込金額が1億5,000万円以上となるおそれのあるもの
(4) 構造、工法、位置、断面等の設計変更で重要なもの
4 軽微な設計変更に伴う契約変更の手続は、工期の末(債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。
5 臨機の措置については、契約書第26条の規定によるものとする。
(部分払)
第5条 部分払は、出来高検査の時期における内訳書により出来高を確認し、請負金額を限度として行うものとする。この場合において、工事量の変更が予定されているものにあっては当該変更工事量を出来高の対象とし、単価又は一式工事費の変更が予定されているもののうち変更増となるものにあっては元の単価又は一式工事費によりそれぞれ出来高を確認し、変更減となるもの及び新工種に係るものにあっては出来高の対象としないものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、建設工事の設計変更に伴う契約変更の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年11月1日から施行する。
2 この告示は、平成22年11月1日以後に当初契約を締結するものについて適用し、同日前に締結された契約に係る設計変更については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第102号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別図(第4条関係)
設計変更事務処理フロー
注1 変更見込額の確認は、ひとつの事実ごとに行うものとする。
注2 契約変更は、変更見込金額が請負金額の30%以内の範囲とする。