○御所市中小企業資金融資の保証料補給に関する規則

平成22年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者の事業に必要な資金に関し、融資のあっせんを行い、その融資に係る保証料を補給することにより、経営の合理化及び安定強化を図り、中小企業者の成長発展及び振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第2項に規定する小規模企業者をいう。

(2) 保証協会 奈良県信用保証協会をいう。

(3) 融資申込者 この規則による融資を受けようとする中小企業者をいう。

(4) 融資取扱金融機関 融資申込者がこの規則による融資を受けようとする金融機関をいう。

(融資の条件)

第3条 融資申込者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 保証協会の普通融資保証制度の融資保証を受けることができる中小企業者であること。

(2) 本市に引き続き6月以上個人事業主にあっては住所を、法人にあっては事業所を有し、かつ、同一事業を経営している者で、今後もその事業を継続して営むことが確実であること。

(3) 市税及び国民健康保険税その他公課を完納していること。

(4) この規則による融資の債務がないこと。

(5) この規則による融資の連帯保証人になっていないこと。

(6) 許可、認可等を必要とする業種については、その許可、認可等を受けていること。

(7) 銀行取引停止処分を受けていないこと。

(8) 金融機関から融資を受け、その返済を滞納していないこと。

(9) 保証協会に代位弁済をされていないこと。

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人の徴求については、保証協会の定めるところによる。

(融資の内容)

第5条 融資申込者が融資保証を受けることができる融資の内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 資金使途 運転資金又は設備資金

(2) 融資限度額 1事業者につき700万円

(3) 融資期間 5年以内

(4) 償還方法 分割償還。ただし、6月以内の据置期間を認める。

(5) 担保 原則として、無担保扱い

(申込みの手続)

第6条 融資申込者は、御所市中小企業資金融資保証申請書(別記様式)に、保証協会の信用保証委託申込書その他必要な書類(以下「申込書類」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

(審査等)

第7条 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、融資取扱金融機関に申込書類を送付するものとする。

2 融資取扱金融機関は、前項に定める送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、保証協会に融資保証を依頼するものとする。

(融資保証の決定)

第8条 融資保証の決定は、保証協会が行う。

2 保証協会は、融資保証を決定したときは、市長及び融資取扱金融機関に通知するものとする。

(保証料の補給)

第9条 市長は、前条に定める決定を受けた融資申込者の融資に係る保証料の全額を補給する。

(補給の方法)

第10条 前条に定める保証料は、市長が保証協会に支払うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(中小企業債務保証料の補給に関する規則の廃止)

2 中小企業債務保証料の補給に関する規則(昭和46年御所市規則第28号)は、廃止する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市中小企業資金融資の保証料補給に関する規則

平成22年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)