○御所市公用車の車両広告掲載に関する要綱

平成22年7月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、御所市有料広告掲載事業に関する規則(平成18年御所市規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、御所市が管理する公用車の車体に有料広告を掲載すること(以下「車両広告」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載車両)

第2条 車両広告は、市長が指定する公用車に掲載するものとする。

(掲載期間)

第3条 車両広告の掲載期間は、1年とする。

(車両広告の規格)

第4条 車両広告の位置、寸法及び募集枠は、広告掲載の募集を行う際に市長が定める。

(車両広告の意匠及び内容)

第5条 車両広告の意匠及び内容は、公用車としての品位を損なうおそれのないものでなければならない。

(車両広告の募集)

第6条 車両広告の募集は、随時行うものとする。

2 車両広告掲載の申込者が募集枠数を超えるときは、規則第4条に規定する優先順位によるものとし、同一募集枠に優先順位を同じくする複数の申込者があるときは、抽選によるものとする。

(掲載料)

第7条 車両広告の掲載料は、別表のとおりとする。

(掲載方法等)

第8条 車両広告の掲載方法は、ラッピングフィルム等の剥離が可能な素材を車体に貼り付ける方法その他市長が必要と認める方法により行うものとし、車体への直接塗装を行わないものとする。

2 広告主は、車両広告の掲載及び撤去を行うときは、公用車の運行に支障が生じないように市長と協議の上で日程を決定し、市長の指示に従い施工するものとする。

(費用負担)

第9条 車両広告の作製、掲載、撤去等に係る費用は、広告主の負担とする。

2 車両広告の掲載期間内に広告に破損等を生じたときは、広告主の責任において補修し、広告主が費用を負担するものとする。ただし、市の職員の責による公用車の使用中に生じた破損等は、市の責任において補修し、市が掲載料の範囲内で費用を負担するものとする。

3 車両広告の掲載、撤去等により公用車に破損等を生じたときは、広告主の責任において原状回復し、広告主が費用を負担するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、車両広告に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

別表(第7条関係)

車種

掲載位置

掲載料(年額)

軽車両

車体後部座席右側面

15,000円

車体後部座席左側面

15,000円

車体後面

20,000円

御所市公用車の車両広告掲載に関する要綱

平成22年7月1日 告示第63号

(平成22年8月1日施行)