○御所市立学校行政財産使用料条例に基づく教職員駐車場の使用料等に関する規則
平成21年9月30日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市立学校行政財産使用料条例(平成21年御所市条例第27号。以下「条例」という。)第3条第5号の規定に基づく駐車場の使用料(以下「使用料」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 使用料は、使用する月の翌月の10日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、それらの前日)までに条例第3条第5号に定める額を徴収するものとする。ただし、駐車場の使用者が希望するときは、複数の月の使用料を一括して納付することができる。
2 使用期間が1月に満たないときは、これを1月に繰り上げるものとする。
(納付の方法)
第3条 校長又は園長は、条例第2条の規定により許可を受けた者の使用料をとりまとめて、教育委員会に納付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条第5号に定める「教育委員会が特に必要があると認めるとき」とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員及び学校栄養職員のうち、1週の勤務時間が30時間を超え継続して雇用されている使用者以外の者が使用するとき。
(2) 使用者の身体に障害があり、かつ、駐車場を使用しなければ移動が著しく困難であるとき。
(3) その他前号に準ずるものとして教育委員会が必要と認めるとき。
(損害の責任)
第5条 市は、駐車場内における天災、事故等による車両の損傷又は滅失については、教育委員会に管理上の瑕疵がある場合を除くほか、その損害賠償の責を負わない。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。