○御所市副市長に対する事務委任規則

平成21年12月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長の権限に属する事務のうち、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は、副市長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

御所市副市長に対する事務委任規則

平成21年12月1日 規則第22号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成21年12月1日 規則第22号