○御所市退職手当審査会規則

平成21年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和33年御所市条例第43号)第18条に規定する御所市退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会に諮問すべき事由が生じたときに、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員は、当該委嘱に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長を定める前に招集する会議は、市長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、公開とすることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、人事課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

御所市退職手当審査会規則

平成21年9月30日 規則第18号

(平成21年9月30日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 退職手当
沿革情報
平成21年9月30日 規則第18号