○御所市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成21年6月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、住宅の耐震化を促進し、もって災害に強い、安全・安心なまちづくりを推進するため、住宅の耐震改修を行う所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建ての木造住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1建築物の耐震診断の指針に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた診断法による評価方法をいう。

(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険があると判断された既存木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付申請対象となる者は、耐震改修工事を行う補助対象住宅の所有者(当該所有者の同意を得た借家人、親族等を含む。)で、市税等を滞納していないものとする。

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる耐震改修工事は、次のとおりとする。

区分

補助金の交付対象となる改修工事

住宅(昭和56年5月31日以前に着工したものに限る。)

改修工事前の構造評点が1.0未満のものを改修工事後その構造評点が1.0以上の数値となる改修工事又は、改修工事前の構造評点が0.7未満であるとされるものを改修工事後その構造評点が0.7以上の数値となる改修工事

(補助対象費用及び補助金の額)

第5条 補助対象費用は、補助対象住宅の耐震改修工事に要した費用(一般管理費、現場管理費及び共通仮設費を含む。)とする。

2 補助金の額は、100万円又は補助対象費用の額の5分の4のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、御所市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、工事契約の締結前に市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事見積書及び内訳書

(2) 納税証明書等(申請者に市税等の滞納がないことを証明するもの)

(3) 補助対象住宅の付近見取図及び写真(外観が分かるものを2枚以上)

(4) 現状配置図及び平面図

(5) 補助対象住宅が昭和56年5月31日以前に着工したことを証する書面(建築確認通知書(写)等)

(6) 補助対象住宅の所有者等が確認できる書類

(7) 耐震診断の結果の写し

(8) 耐震補強設計図書

(9) 耐震改修工事工程表

(10) 設計内容確認書(様式第2号)

(11) 工事監理者選任報告書(様式第3号)

(12) その他市長が必要と認める書類

2 第3条の規定により、補助対象住宅の所有者の同意を得た借家人、親族等が補助金の交付を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、当該所有者の同意書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、御所市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、御所市既存木造住宅耐震改修工事補助金却下通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付申請者」という。)は、工事を着手した際、直ちに御所市既存木造住宅耐震改修工事着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(工事の変更等)

第9条 補助金交付申請者は、第6条に規定する補助金交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに市長と変更協議しなければならない。

2 前項の変更協議において、補助金の額に変更が生じる場合は、御所市既存木造住宅耐震改修工事変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の変更申請を受理したときは、変更申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、御所市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付決定変更通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

4 第1項の変更協議において、工事内容のみに変更が生じる場合は、御所市既存木造住宅耐震改修工事変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

5 補助金交付申請者は、耐震改修工事を中止しようとするときは、御所市既存木造住宅耐震改修工事中止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(中間工程の報告)

第10条 補助金交付申請者は、耐震改修工事を施行している間に、御所市既存木造住宅耐震改修工事中間工程報告書(様式第12号)に、建築士による中間工程確認書(様式第13号)及び工事写真を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて現場で検査を行うことができる。

2 御所市既存木造住宅耐震改修工事中間工程報告書の提出時期は、市長と補助金交付申請者で協議して決めるものとする。

(完了報告)

第11条 補助金交付申請者は、耐震改修工事完了後、御所市既存木造住宅耐震改修工事完了報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて現場で検査を行うことができる。

(1) 完了検査確認書(様式第15号)

(2) 耐震改修工事の完了時の写真

(3) 耐震改修工事契約書の写し

(4) 耐震改修工事精算書(最終の工事代金内訳書)

(5) 耐震改修工事に要した費用に係る領収書

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、御所市既存木造住宅耐震改修工事完了報告書を受理したときは、報告書の内容を精査するものとする。

2 市長は、耐震改修工事が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、御所市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付額確定通知書(様式第16号)を補助金交付申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金交付申請者は、御所市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付額確定通知書を受理したときは、御所市既存木造住宅耐震改修工事補助金請求書(様式第17号)を市長に提出し、補助金の支払いを請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助金交付申請者に、補助金を交付することが適当でないと認めたとき又は耐震改修工事が中止されたときは、補助金交付決定を取り消すことができる。

(租税特別措置法又は地方税法による証明書の発行)

第15条 市長は、耐震改修工事を行った者から当該工事(改修工事前の構造評点が1.0未満のものを改修工事後、その構造評点が1.0以上の数値となる改修工事に限る。)について、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第19条の11の2第4項の規定による住宅耐震改修証明申請書(様式第18号)又は地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第7条第6項の規定による証明申請書(様式第19号)の提出があった場合には、それぞれの証明に係る要件を満たしていることを確認した上で、証明書を発行することができる。

2 前項において、当該補助金の交付を受けていない者は、租税特別措置法施行規則第19条の11の2第4項の規定による住宅耐震改修証明申請書、又は地方税法施行規則附則第7条第6項の規定による証明申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 申請住宅の付近見取図及び現況写真

(2) 現況配置図及び平面図

(3) 申請住宅が昭和56年5月31日以前に着工したことを証する書面

(4) 耐震診断の結果の写し

(5) 耐震補強設計図書

(6) 設計内容確認書

(7) 中間工程確認書

(8) 完了検査確認書

(9) 工事等関連写真、耐震改修工事の契約書の写し並びに耐震改修工事に要した費用に係る内訳書及び領収書

(10) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第63号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第57号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成21年6月1日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成21年6月1日 告示第56号
平成23年5月16日 告示第63号
平成24年5月31日 告示第57号
令和3年3月26日 告示第36号
令和4年3月31日 告示第29号