○御所市妊婦健康診査実施要綱

平成21年6月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦が健康診査を受けることを勧奨するため、妊婦を対象とした健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)の費用の一部を助成することにより、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るとともに、安心して妊娠及び出産ができる体制を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦健康診査の費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けた者で、妊婦健康診査を受ける時点で御所市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により御所市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(健診の実施)

第3条 対象者は、原則として、胎児1人につき14回妊婦健康診査に係る費用の助成を受けるものとする。

2 健康診査の時期の目安は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠初期から妊娠23週(第6月末)まで 4週間に1回

(2) 妊娠24週(第7月)から妊娠35週(第9月末)まで 2週間に1回

(3) 妊娠36週(第10月)から分娩まで 1週間に1回

(助成の方法)

第4条 市長は、次の各号に掲げる妊婦健康診査補助券(以下「補助券」という。)の区分に応じ、胎児1人につき当該各号に定める枚数の補助券を対象者に交付するものとする。

(1) 1~14回目用基本券(1回目から14回目までの妊婦健康診査につき1枚に限り使用できるものをいう。) 14枚

(2) 1~14回目用追加券(1回目から14回目までの妊婦健康診査につき前号の基本券に加えて使用できるものをいう。) 26枚

2 対象者は、交付を受けた補助券により妊婦健康診査について助成を受けることができる。ただし、妊婦健康診査以外の健康診査については、この限りでない。

3 市長は、補助券1枚につき2,500円を限度として助成するものとする。

4 市長は、補助券の交付を受けた者が当該補助券を紛失したときは、補助券の再交付を行わないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(助成の手続)

第5条 対象者は、妊婦健康診査を受けたときは、市長が奈良県知事を代理人として委託契約を締結した医療機関及び助産所(以下「実施医療機関」という。)に補助券を提出し、妊婦健康診査の費用から補助券の枚数に2,500円を乗じて得た金額を控除した額を実施医療機関に支払うものとする。

(費用の支払)

第6条 市長は、提出された補助券の枚数に2,500円を乗じて得た金額を上限として、妊婦健康診査に要した費用を実施医療機関に支払うことによって助成するものとする。

(実施医療機関以外の受診)

第7条 実施医療機関以外で妊婦健康診査を受ける対象者が助成を受けようとするときは、妊婦健康診査費用請求書(別記様式)に妊婦健康診査を受診した旨の実施医療機関の医師又は助産師の証明を受け、これに補助券を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の証明を受けた書類の提出を受けたときは、提出された補助券の枚数に2,500円を乗じて得た金額を上限として、妊婦健康診査に要した費用を当該対象者の指定する口座に振り込むことにより助成するものとする。

3 第1項に規定する請求書の提出は、当該対象者の分娩の日の翌日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、妊婦健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成21年1月27日以後に対象者が受診した妊婦健康診査から適用する。

(御所市妊婦一般健康診査実施要綱の廃止)

2 御所市妊婦一般健康診査実施要綱(平成20年御所市告示第32号)は、廃止する。

(平成22年告示第26号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第66号)

この告示は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の御所市妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成23年4月1日以後に妊娠の届出をした対象者について適用し、同日前に妊娠の届出をした対象者については、なお従前の例による。

(平成25年告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第141号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の御所市妊婦健康診査実施要綱第7条の規定は、平成28年1月1日以後に妊娠の届出をした対象者について適用し、同日前に妊娠の届出をした対象者については、なお従前の例による。

(平成29年告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の御所市妊婦健康診査実施要綱第4条の規定は、平成29年4月1日以後に妊娠の届出をした対象者について適用し、同日前に妊娠の届出をした対象者については、なお従前の例による。

(令和3年告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条の規定は、令和3年4月1日以後に妊娠の届出をした対象者について適用し、同日前に妊娠の届出をした対象者については、なお従前の例による。

画像

御所市妊婦健康診査実施要綱

平成21年6月1日 告示第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年6月1日 告示第54号
平成22年3月10日 告示第26号
平成22年7月1日 告示第66号
平成23年3月31日 告示第36号
平成25年4月1日 告示第42号
平成27年12月24日 告示第141号
平成29年3月17日 告示第25号
令和3年3月29日 告示第39号