○御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱

平成21年4月3日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、国民健康保険事業の健全な運営に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づく被保険者証(以下「保険証」という。)及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等に関する取扱い、保険給付の一時差止め等について必要な事項を定めることを目的とする。

(滞納状況の把握)

第2条 市長は、保険税を納期限までに納付していない世帯については、納期限ごとの滞納額を詳細に把握するものとする。

2 市長は、納税相談又は納税指導(以下「納税相談等」という。)により納税の誓約を行った世帯については、その履行状況を詳細に把握するものとする。

(督促)

第3条 市長は、保険税を納期限までに完納していない世帯主に対して、地方税法第726条第1項の規定により、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(催告)

第4条 市長は、保険税を納期限までに納付していない世帯主のうち、督促状を発してもなお滞納を続けている者に対しては、再度、保険税の納付を催告するものとする。この場合において、市長は、当該世帯主に対して、期日を指定して納税相談等を行うことができる。

2 市長は、納期限ごとの納付が著しく困難であると判断したときは、納税相談等において保険税の分割納付計画を作成し、それにより計画的に納付させることができるものとする。この場合において、市長は、分割納付計画を作成した世帯主に、誠実に履行することを誓約した書面を提出させるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、当該世帯主が滞納している保険税を完納しないときは、地方税法の規定による滞納処分を行うことができる。

(短期被保険者証の交付)

第5条 市長は、保険税を納期限までに納付していない世帯主のうち、保険税を滞納している期間が1年を経過していない場合であって次の各号のいずれかに該当する者に対しては、短期被保険者証(法第9条第10項の規定により、更新の期日を通例定める期日より前の期日に定めた保険証。以下「短期証」という。)を交付する。

(1) 納税相談等に応じず、引き続き納税相談等を行う必要があり、かつ、納期限から1年を経過するまでの納付状況を把握する必要のある者

(2) 納税相談等において納税の誓約を行ったが誠実に履行せず、かつ、納期限から1年を経過するまでの納税の誓約の履行状況を把握する必要のある者

(3) 納税相談等において納税の誓約を行ったが、短期証の更新日にのみ履行するなど、誠意をもって履行しようとしない者

(4) その他納税指導上特に必要と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯に対して保険証を交付する。

(1) 世帯主又は被保険者がその財産につき災害又は盗難を受け、生活が困難になった場合

(2) 世帯主又は被保険者と生計を同一にする親族が病気にかかり、又は負傷して生活が困難になった場合

(3) 世帯主又は被保険者がその事業を廃止し、又は休止して生活が困難になった場合

(4) 世帯主又は被保険者がその事業につき著しい損失を受けた場合

(5) その他市長が特に必要と認めた場合

(短期証の有効期間)

第6条 短期証の有効期間は、6月以内とする。ただし、短期証の交付を受ける世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、その者に係る短期証の有効期間は、6月以上とする。

(保険証の返還)

第7条 市長は、納期限から1年を経過するまでの間に、保険税を納付していない世帯主に対して、法第9条第3項の規定により保険証の返還を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、納期限から1年を経過しない場合においても、法第9条第4項の規定により保険証の返還を求めることができるものとする。

(適用除外)

第8条 前条の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当する者に対して、保険証の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属する全ての被保険者が法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯の世帯主

(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条に定める特別の事情があると認められる世帯の世帯主

(特別の事情及び弁明に関する届出)

第9条 市長は、第7条の規定により世帯主に対して保険証の返還を求めようとする場合は、特別の事情及び弁明に係る届出書(様式第1号)の提出を求めなければならない。

2 前項の規定による届出書は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第15条第2項の規定により、当該届出に係る保険証の添付を必要とする。また、市長は、施行規則第5条の8第3項の規定により、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

3 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与については、第1項の届出書の提出でこれに代えるものとする。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第10条 第7条の規定により、世帯主に対して保険証の返還を求めようとする場合は、その世帯に属する被保険者につき原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者の有無を把握するため、当該世帯主に対して、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

2 前項の規定による届出書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者であることを証明する書類の添付を要する。

3 第1項の規定にかかわらず、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の有無が公簿により確認できる場合は、当該届出書の提出を省略することができる。

(資格証明書交付対象者選定委員会)

第11条 被保険者間の負担の公平を図るとともに資格証明書を交付する対象者を厳正に選定するため御所市資格証明書交付者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第12条 委員会の委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 健康福祉部長又は健康福祉部参事

(2) 総務部長

(3) 収税課長

(4) 保険課長

(5) その他国民健康保険の給付、保険税の賦課、保険税の徴収をそれぞれ分掌する職員の中から市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第13条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、健康福祉部長又は健康福祉部参事をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在又は事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第14条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数以上をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見の聴取、資料の提出等を求めることができる。

(委員会の議事)

第15条 委員会は、法、施行令、施行規則及びこの告示の規定により選定された資格証明書交付対象者の個別事情を検討し、資格証明書の交付がやむを得ないものと認定できるか否かを審査する。

2 委員会は、第9条の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出の内容について審査する。

3 委員長は、審査会の審査に付すべき事案につき会議を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる審査を行うことができる。

(結果の通知)

第16条 市長は、前条の規定による委員会の決定があったときは、弁明書の審査結果通知書(様式第3号)により当該世帯主に結果を通知するものとする。

(資格証明書の交付)

第17条 市長は、第9条の規定により提出を求めた特別の事情及び弁明に係る届出書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても保険証の返還を求める処分が正当であると認められる場合は、当該世帯主に対し、保険証の返還を求めるものとする。

2 法第9条第3項又は第4項の規定により保険証の返還を求めた世帯主が当該返還の請求に応じない場合であって、当該保険証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、施行規則第5条の7第2項の規定により当該保険証が返還されたものとみなす。

3 市長は、世帯主(前項の規定により保険証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)が法第9条第5項の規定により保険証を返還したときは、同条第6項及び施行規則第6条第2項の規定により、当該世帯主に対し資格証明書を交付する。この場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときはその者に係る短期証を、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受け取ることができる者を除く。)があるときは、その者に係る有効期間を6月とする短期証を交付する。

4 前項の規定により交付された有効期間を6月とする短期証の有効期限が経過した際に、その世帯に属する他の被保険者に引き続き資格証明書が交付されており、その者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者であるときは、有効期間を6月とする短期証を継続して交付する。

5 法第9条第3項又は第4項の規定により保険証の返還を求めた世帯主が当該返還の請求に応じないときは、御所市国民健康保険条例(昭和34年御所市条例第29号)第12条の規定により過料に処する。

6 市長は、資格証明書を交付したときは、施行規則第7条の3の規定により検認又は更新を行うものとする。また、市長は、資格証明書の記載事項の異動について、管理しなければならない。

(資格証明書の交付日)

第18条 資格証明書の交付日は、当該資格証明書の交付を受けることとなる世帯主が保険証を返還した日の翌日とする。

2 前条第2項の規定により保険証が返還されたものとみなす場合は、資格証明書の交付日は、当該短期証の有効期間の満了日の翌日とする。

(資格証明書の有効期間)

第19条 資格証明書の有効期間は、1年を超えない範囲内で、当該資格証明書の交付の対象となった世帯の納付状況等を総合的に勘案して決定するものとする。

(資格証明書の更新)

第20条 前条の規定により定めた有効期間満了後においても、当該資格証明書の交付を受けている世帯(以下「資格証明書交付世帯」という。)の世帯主が第8条又は次条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き資格証明書を交付する。

(資格証明書交付世帯に対する保険証の交付)

第21条 資格証明書交付世帯の世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第9条第7項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る保険証を交付するものとする。

(1) 当該世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 当該世帯主に係る滞納額の著しい減少があると認められるとき。

(3) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があると認められるとき。

2 前項第3号に該当する場合にあっては、第9条に規定する届出書を提出しなければならない。

3 資格証明書交付世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるようになったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る保険証を交付する。この場合において、支給等の届出については、第10条の規定を準用する。

(資格証明書交付世帯における被保険者の異動)

第22条 資格証明書交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失した者が、その後再び御所市の国民健康保険の資格を取得した場合において、当該資格喪失前の資格証明書の交付の原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯の世帯主に対し、保険証を交付した上で、第7条から第19条までの規定による資格証明書の交付に係る手続をとるものとする。

(特別療養費の支給)

第23条 資格証明書交付世帯の被保険者が、法第40条に規定する保険医療機関等又は法第54条の2に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)について療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、当該世帯の世帯主から施行規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。

(保険給付の一時差止め)

第24条 法第63条の2第1項の規定により、1年6月が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払いの一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。

2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から1年6月が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 市長は、前2項の規定による保険給付の一時差止めを行うときは、保険給付の一時差止め通知書(様式第4号)により当該世帯主に通知する。

4 第1項又は第2項の規定により一時差止めを行う保険給付の額は、施行規則第32条の4の規定により、当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第25条 保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該保険給付の一時差止めを解除する。

(1) 当該世帯主が、滞納している保険税を完納したとき。

(2) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があると認められるとき。

2 前項第2号に該当する場合にあっては、第9条に規定する届出書を提出しなければならない。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第26条 資格証明書交付世帯の世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。

2 前項の規定による保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除しようとするときは、施行規則第32条の5に規定する事項をあらかじめ当該世帯主に通知しなければならない。

3 前項に規定する通知を行った後も、世帯主が滞納している保険税を納付しないときは、滞納国民健康保険税額控除通知書(様式第5号)により当該世帯主に通知し、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除する。

(納税相談の継続)

第27条 資格証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納税相談等を続行し、滞納保険税の自主的な納付を推進する。

(その他)

第28条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成21年度の保険税から適用し、それ以前の措置については、なお従前の例による。

(平成22年告示第8号)

この告示は、告示の日から施行し、平成21年12月4日から適用する。

(平成23年告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第113号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第119号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第20号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第115号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の御所市市税延滞金減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱、第6条の規定による改正前の御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱、第7条の規定による改正前の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱、第8条の規定による改正前の御所市地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の御所市障害者等移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の御所市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第11条の規定による改正前の御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱、第12条の規定による改正前の御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の御所市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の御所市違反広告物処理要綱及び第16条の規定による改正前の御所市営住宅等家賃減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第21号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第1条の規定による御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱

平成21年4月3日 告示第41号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年4月3日 告示第41号
平成22年1月15日 告示第8号
平成23年3月30日 告示第34号
平成23年9月21日 告示第113号
平成23年11月1日 告示第119号
平成24年2月14日 告示第20号
平成25年5月16日 告示第64号
平成25年10月3日 告示第115号
平成26年3月31日 告示第46号
平成28年3月31日 告示第35号
平成31年4月1日 告示第43号
令和3年3月31日 告示第43号
令和4年3月17日 告示第21号
令和5年6月27日 告示第83号