○御所市桜まつり補助金交付要綱

平成21年1月21日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、御所市の活性化を図るため、桜まつりを開催する御所市商工会に対し、開催に要する経費に関し予算の範囲内において補助金を交付することについて、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費及び補助率等)

第2条 補助対象経費は、桜まつり開催に要する経費(食糧費、人件費を除く。)のうち市長が必要と認める経費とする。

2 補助率及び補助限度額については、補助対象経費の3分の1以内とし、100万円を限度とする。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

御所市桜まつり補助金交付要綱

平成21年1月21日 告示第10号

(平成21年1月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成21年1月21日 告示第10号