○御所市地域公共交通会議内部監査実施要綱

平成21年3月24日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の業務及び資金管理に係る内部監査に関し必要な事項を定める。

(監査員の指名)

第2条 内部監査を行う監査員は、交通会議の委員の中から会長が指名するものをもって充てる。

(内部監査の種類)

第3条 内部監査は、半期ごとの定期監査及び随時の臨時監査とする。

(内部監査実施計画の作成等)

第4条 監査員は、毎事業年度3月末日までに内部監査責任者を1人定め、内部監査実施計画を作成し、会長に報告するものとする。

(内部監査結果の報告)

第5条 内部監査責任者は、内部監査の終了ごとにその結果をとりまとめた内部監査報告書を作成し、会長に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた会長は、報告を受けた日以後最初に開催される総会において、その内容を報告するものとする。

3 内部監査報告書は、当該年度終了後10年間保管するものとする。

(内部監査結果の不適合の是正)

第6条 内部監査責任者は、内部監査の結果、不適合と認めた場合は、是正のための指示書を作成し、会長に報告するとともに、被内部監査部門の責任者に是正を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた被内部監査部門の責任者は、指摘された事項について速やかに是正措置を講ずるものとする。

3 被内部監査部門の責任者は、前項の是正措置が完了したときは、速やかにその結果に関する報告書を作成し、内部監査責任者に報告するものとする。

4 前項の報告を受けた内部監査責任者は、その内容を確認し、会長に報告した上で、報告を受けた日以後最初に開催される総会において、その内容を報告するものとする。

5 第1項の指示書及び第3項の報告書は、当該事業年度終了後10年間保管するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、交通会議の内部監査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

御所市地域公共交通会議内部監査実施要綱

平成21年3月24日 告示第27号

(平成21年3月24日施行)