○御所市地域公共交通会議財務規程
平成21年3月24日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、御所市地域公共交通会議設置要綱(平成19年御所市告示第89号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、御所市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の財務に関し必要な事項を定める。
(予算)
第2条 交通会議の予算は、御所市等からの負担金、国からの補助金、繰越金その他の収入をもって歳入とする。また、交通会議の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。
2 交通会議の会長(以下「会長」という。)は、毎年度会計予算を調製し、年度開始前に交通会議に諮るものとする。
3 交通会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(予算の補正)
第3条 会長は、会計年度の途中において、当該年度の予算に補正の必要が生じたときは、これを調製し、速やかに交通会議に諮るものとする。
(予算区分)
第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
(予算の流用及び予備費の充用)
第5条 会長は、歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、直近の交通会議に報告しなければならない。
(出納及び現金等の保管)
第6条 交通会議の出納は、会長が行う。
2 交通会議に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。
(交通会議出納員)
第7条 会長は、交通会議の事務局の職員の中から交通会議出納員を任命する。
2 交通会議出納員は、会長の命を受け、交通会議の出納その他会計事務を掌理する。
(収入及び支出の手続)
第8条 交通会議の予算に係る収入及び支出の手続は、交通会議出納員が行うものとする。
2 交通会議出納員は、次に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算整理簿
(2) その他必要な簿冊
(決算等)
第9条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく交通会議の決算を調製し、交通会議の承認を得るものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、交通会議の財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、訓令の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度の予算については、第2条第2項中「年度開始前に」とあるのは、「平成21年度の最初に開催される」と読み替えるものとする。
別表第1(第4条関係)
歳入予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 |
2 補助金 | 1 補助金 | 1 補助金 |
3 繰越金 | 1 繰越金 | 1 繰越金 |
4 諸収入 | 1 諸収入 | 1 雑入 |
別表第2(第4条関係)
歳出予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 運営費 | 1 会議費 | 1 会議費 |
2 事務費 | 1 事務費 | |
2 事業費 | 1 事業費 | 1 事業費 |
3 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 |