○御所市地域公共交通会議財務規程

平成21年3月24日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、御所市地域公共交通会議設置要綱(平成19年御所市告示第89号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、御所市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の財務に関し必要な事項を定める。

(予算)

第2条 交通会議の予算は、御所市等からの負担金、国からの補助金、繰越金その他の収入をもって歳入とする。また、交通会議の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。

2 交通会議の会長(以下「会長」という。)は、毎年度会計予算を調製し、年度開始前に交通会議に諮るものとする。

3 交通会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(予算の補正)

第3条 会長は、会計年度の途中において、当該年度の予算に補正の必要が生じたときは、これを調製し、速やかに交通会議に諮るものとする。

(予算区分)

第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。

2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。

3 当該年度において緊急かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。

(予算の流用及び予備費の充用)

第5条 会長は、歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、直近の交通会議に報告しなければならない。

(出納及び現金等の保管)

第6条 交通会議の出納は、会長が行う。

2 交通会議に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。

(交通会議出納員)

第7条 会長は、交通会議の事務局の職員の中から交通会議出納員を任命する。

2 交通会議出納員は、会長の命を受け、交通会議の出納その他会計事務を掌理する。

(収入及び支出の手続)

第8条 交通会議の予算に係る収入及び支出の手続は、交通会議出納員が行うものとする。

2 交通会議出納員は、次に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。

(1) 予算整理簿

(2) その他必要な簿冊

(決算等)

第9条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく交通会議の決算を調製し、交通会議の承認を得るものとする。

2 会長は、前項の承認を得るにあたっては、要綱第11条に定める監事の監査を受け、その結果を添えなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、交通会議の財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、訓令の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年度の予算については、第2条第2項中「年度開始前に」とあるのは、「平成21年度の最初に開催される」と読み替えるものとする。

別表第1(第4条関係)

歳入予算の款、項及び目の区分

1 負担金

1 負担金

1 負担金

2 補助金

1 補助金

1 補助金

3 繰越金

1 繰越金

1 繰越金

4 諸収入

1 諸収入

1 雑入

別表第2(第4条関係)

歳出予算の款、項及び目の区分

1 運営費

1 会議費

1 会議費

2 事務費

1 事務費

2 事業費

1 事業費

1 事業費

3 予備費

1 予備費

1 予備費

御所市地域公共交通会議財務規程

平成21年3月24日 訓令甲第5号

(平成21年3月24日施行)