○御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年2月16日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援事業の内容)

第2条 支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)

(2) 審判請求に係る費用(以下「審判費用」という。)の負担

(3) 審判請求により選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に係る費用(以下「報酬費用」という。)の助成

(審判請求の種類)

第3条 審判請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する旨の審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(審判請求の要件)

第4条 市長が審判請求を行うことができる要支援者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所又は居所があること。

(2) 高齢者認知症、知的障害又は精神障害により判断能力が不十分であること。

(3) 配偶者及び2親等内の親族(以下「親族」という。)がいないこと又は親族はいるが当該親族が成年後見等の申立てを拒否する等親族による成年後見等の申立てを見込めない(連絡がつかない場合を含む。)こと。

(審判請求の決定)

第5条 市長は、要支援者について次に掲げる調査をし、その結果を総合的に検討して、審判請求の可否を決定するものとする。

(1) 訪問介護員、介護支援専門員、民生委員その他関係機関の協力による要支援者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態に関する調査

(2) 要支援者の後見登記の有無に関する調査

(3) 戸籍関係書類による要支援者の親族の存否の調査

(4) 親族が審判請求を行う意思の有無に関する調査

(5) 収入及び資産状況調査票(様式第1号)による要支援者の収入、資産等の調査

2 市長は、前項の調査により、成年後見制度の市長審判請求調書(様式第2号)を作成するものとする。

(審判費用の負担)

第6条 市長は、前条の規定により審判請求を決定した場合は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、当該審判費用を負担するものとする。

(審判費用の求償)

第7条 市長は、前条の規定により負担した審判費用について、要支援者又はその関係者が負担すべきであると判断したときは、審判費用の求償権を得るため、家事事件手続法第29条第1項の規定により、審判費用の負担の裁判に係る申立てを行うものとする。ただし、要支援者が、次の各号のいずれかに該当する場合は申立てを行わないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者

(2) 資産、収入等の状況から前号に準ずると市長が認める者

2 前項の申立ては、審判の申立費用に関する上申書を家庭裁判所に提出することで行う。

3 市長は、家庭裁判所が審判費用を要支援者又はその関係者が負担すべきと認めた場合は、審判請求に要した費用に関する請求書(様式第3号)により、当該費用を求償するものとする。

(助成の対象者)

第8条 報酬費用の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、家庭裁判所により成年後見人等が選任された市内に住所又は居所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 活用できる資産、貯金等がなく、報酬費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

(3) その他市長が必要と認める者

(助成額)

第9条 報酬費用の助成額は、成年後見人等の報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額とする。ただし、助成対象者が在宅の場合は月額28,000円、その他の場合は月額18,000円を上限とする。

(助成の申請)

第10条 報酬費用の助成を申請しようとする助成対象者又はその成年後見人等(以下「申請者」という。)は、御所市成年後見人等報酬費用助成金交付申請書(様式第4号)に収入状況等申告書(様式第5号)その他必要な種類を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第11条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要な調査を行い、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、御所市成年後見人等報酬費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、速やかに申請者に対し通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、御所市成年後見人等報酬費用助成金交付請求書(様式第7号)により、助成金の交付を請求するものとする。

(報告義務)

第13条 助成金の交付を受けた助成対象者又はその成年後見人等は、当該助成対象者の資産状況又は生活状況に変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止及び変更)

第14条 市長は、助成対象者の資産状況又は生活状況に変化があったとき等助成を決定した理由に著しい変更があった場合は、当該助成を中止し、又は当該助成に係る決定の内容を変更することできる。

(助成等の返還)

第15条 市長は、審判費用の負担又は報酬費用の助成(以下「助成等」という。)を受けた要支援者が次の各号に該当する場合は、当該要支援者(その相続人を含む。)又はその成年後見人等に対し、助成等を受けた額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成等を受けた場合

(2) 資産、収入等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成等が必要でないと認められる場合

(3) その他市長が助成等を不適当と認める場合

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱、御所市家族介護用品支給事業実施要綱、御所市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱、御所市障害者等移動支援事業実施要綱、御所市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、御所市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱及び御所市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第44号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年2月16日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)