○御所市立学校県費負担教職員の私有自動車等の公務使用に関する取扱要綱
平成21年3月12日
教委告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、御所市立学校に勤務する奈良県が給与を負担する教職員が、特にやむを得ない事情により私有自動車等を公務に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 県費負担教職員 御所市立学校に勤務する奈良県が給与を負担する教職員をいう。
(2) 私有自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を含む。ただし、大型自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を含まない。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち、県費負担教職員(その配偶者及び当該県費負担教職員の同居の親族を含む。以下この条において同じ。)が所有するものをいう。なお、県費負担教職員が割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、県費負担教職員の所有権が留保されているものは、これを含むものとする。
(3) 旅行命令権者 県費負担教職員の任命権者又はその委任を受けた者をいう。
(1) 直行・直帰旅行(直行・直帰旅行の取扱いについて(平成17年3月31日付け教職第558号、各県立学校長あて、奈良県教育委員会、教育長通知)に規定する直行・直帰旅行をいう。)を行う場合で、当該旅行に公共交通機関を利用しては、公務の遂行の能率が著しく低下することから、私有自動車等を使用する場合
(2) 前号の規定にかかわらず、障害者で公共交通機関を利用して通勤することが極めて困難であるとして、自動車による通勤の認定を受けた者が旅行に私有自動車等を使用する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、次の各号のいずれにも該当する場合
ア 使用すべき公用車がないとき。
イ 公共交通機関の利用が困難かつ不便なとき。
ウ 営業車の借上げができないとき。
エ 用務を処理する日時を変更することができないとき。
オ 公務に使用する私有自動車等が通勤のために常時使用しているものであるとき。
カ 幼児、児童又は生徒を同乗させないとき。ただし、緊急の救急業務等でやむを得ないときは、この限りではない。
2 旅行命令権者は、特定の県費負担教職員による運転が常態となる場合又は県費負担教職員の用務が運転用務のみの場合は、私有自動車等の公務使用を認めてはならない。
4 旅行命令権者は、前項の申請が事後であった場合は、これを認めてはならない。
(私有自動車等の登録等)
第4条 私有自動車等を公務に使用しようとする県費負担教職員は、あらかじめ当該私有自動車等について私有自動車等登録申請書(様式第2号)を旅行命令権者に提出し、その登録を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 私有自動車等について、別に定める基準の任意の自動車保険の契約が締結されていないとき。
(2) 県費負担教職員が交通事故を起こし、又は交通法規に違反して刑罰又は運転免許停止若しくは運転免許取消しの行政処分を受けてから1年を経過していないとき。
(旅費の額)
第5条 私有自動車等を使用して旅行する県費負担教職員に支給する旅費の額は、県職員及び県費支弁職員等の旅費に関する条例(昭和25年奈良県条例第25号)の定めるところにより計算した額とする。
(同乗者の取扱い)
第6条 旅行命令権者は、私有自動車等の公務使用を承認した県費負担教職員と用務内容及び用務先が同じであり、第3条第1項各号のいずれかに該当する場合に限り、他の県費負担教職員の私有自動車等に同乗する県費負担教職員に対して当該他の県費負担教職員の私有自動車等の公務使用を承認することができる。
3 他の県費負担教職員の私有自動車等に同乗する県費負担教職員に支給する旅費の額は、当該県費負担教職員が公用車を利用して旅行するものとみなして計算した額とする。
(損害賠償)
第7条 県費負担教職員が、私有自動車等を第3条第1項の承認を受けて公務に使用し、事故により他人に損害を加えた場合は、市が当該損害賠償の責任を負うものとする。ただし、当該私有自動車等に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済及び任意保険によっててん補できる損害又は任意保険の免責金額の範囲内の損害については、この限りでない。
2 県費負担教職員が旅行命令の日程に従った通常の経路(通常の経路と異なった経路によった場合は、旅行目的等から見て合理的と認められる経路)を逸脱し、又は中断した場合において事故により他人に損害を加えたときは、市は、これを賠償する責任を負わないものとする。
3 市が第1項の損害を賠償した場合において、当該事故が県費負担教職員の故意又は重大な過失によるものであるときは、市は、当該県費負担教職員に対して求償することができる。
(事故報告)
第8条 私有自動車等の公務使用により事故があったときは、運転者その他同乗の県費負担教職員は、旅行命令権者に対し、速やかに当該事故が発生した場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度並びに当該事故について講じた処置を報告しなければならない。
(承認を受けていない私有自動車等の公務使用)
第9条 旅行命令権者の承認を受けない私有自動車等の公務使用による事故については、市はその責任を一切負わないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。