○御所市市税延滞金減免取扱要綱
平成21年3月26日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める市税に係る延滞金の減免の取扱いについて必要な事項を定める。
(減免の対象税目)
第2条 延滞金を減免することができる税目は、次のとおりとする。
(1) 市民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 市たばこ税
(5) 特別土地保有税
(6) 都市計画税
(7) 国民健康保険税
(減免の基準)
第3条 市長は、納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が納期限までに税金を納付しなかったこと、又は納入金を納付しなかったことについて、次に掲げるやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(1) 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により損失を受けたとき。
(2) 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したため、生活が困難になったと認められるとき。
(3) 納税者等が失職し、又はその事業を廃止し、若しくは休止したとき。
(4) 納税者等がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) 納税者等が解散し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
(6) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用水準に近い生活水準であると認められるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認めたとき。
(減免の割合)
第4条 この告示による減免の割合は、法令に定めのあるものを除き、市長が定める。
(減免の取消し)
第7条 市長は、延滞金の減免を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該減免を取り消し、延滞金減免取消決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、減免した延滞金を徴収する。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により当該減免が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により当該減免を受けたと認められるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、市税に係る延滞金の減免の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の御所市市税延滞金減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱、第6条の規定による改正前の御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱、第7条の規定による改正前の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱、第8条の規定による改正前の御所市地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の御所市障害者等移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の御所市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第11条の規定による改正前の御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱、第12条の規定による改正前の御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の御所市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の御所市違反広告物処理要綱及び第16条の規定による改正前の御所市営住宅等家賃減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。