○御所駅前活性化検討委員会設置要綱
平成20年10月1日
告示第80号
(設置)
第1条 御所駅前ににぎわいを創出させる方策を検討するため、御所駅前活性化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める数を超える人数で委員会を組織することができる。
(委員)
第3条 委員会の委員は、学識経験者、関係団体、市民その他市長が認める者から選出する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、御所駅前の活性化に関する事項について、意見交換及び討議をし、その結果を市長に提言する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(謝礼)
第7条 委員の謝礼は、1回につき御所市職員等の旅費に関する条例(昭和33年御所市条例第47号)別表第1に定める副市長の日当相当額とする。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、まちづくり推進課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年告示第34号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第45号)
この告示は、告示の日から施行する。