○ふるさとごせ応援寄附金要綱

平成20年12月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市の発展を願い応援しようとする個人又は法人その他の団体から広く寄附金を募り、これを財源として事業を実施することによって活力あるまちづくりに資することを目的とするふるさとごせ応援寄附金(以下「寄附金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の区分)

第2条 寄附金を財源として実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症対策に関する事業

(2) 財政健全化に関する事業

(3) 教育、文化及びスポーツの振興に関する事業

(4) 保健、医療及び福祉の充実に関する事業

(5) 自然環境及び生活環境の保全に関する事業

(6) 市長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第3条 この告示による寄附を行おうとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。

2 寄附者が寄附金の使途を特に指定しなかったときは、前条第6号の規定を適用する。

(寄附金の受入れ)

第4条 寄附金は、ふるさとごせ応援寄附金寄付申込書(様式第1号)により随時受け付けるものとする。

2 市長は、寄附金を受領したときは、速やかに寄附者に寄附金領収済証明書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 市長は、寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

4 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録するとともに、寄附者に当該理由を書面により通知するものとする。

(寄附金の活用)

第5条 市長は、寄附金を当該会計年度の一般会計予算の歳入として受け入れ、寄附者の使途の指定を尊重し、有効かつ適正に活用しなければならない。

(顕彰)

第6条 市長は、1回につき金額が10万円以上の寄附をした寄附者の意向を確認した上で、氏名又は名称、住所及び寄附金額を広報紙等に掲載することにより公表するものとする。

2 市長は、1回につき金額が5,000円以上の寄附をした市外に住所を有する寄附者にお礼品を贈呈するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさとごせ応援寄附金台帳を整備するものとする。

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年度終了後、寄附金の運用状況について公表するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、寄附金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成28年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のふるさとごせ応援寄附金要綱第6条第2項の規定は、この告示の施行の日以後の寄附について適用し、同日前の寄付については、なお従前の例による。

(平成30年告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前のふるさとごせ応援寄附金要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前のふるさとごせ応援寄附金要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前のふるさとごせ応援寄附金要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第116号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前のふるさとごせ応援寄附金要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第76号)

この告示は、告示の日から施行する。

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ふるさとごせ応援寄附金要綱

平成20年12月1日 告示第95号

(令和4年8月16日施行)