○御所市検察審査員候補者予定者選定規程
平成20年10月1日
選管告示第29号
(趣旨)
第1条 検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
(事務処理)
第2条 予定者選定に関する事務は、御所市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。
(予定者の選定)
第3条 予定者の選定は、裁判員候補者予定者名簿調製用のプログラム(最高裁判所から提供されたもので、くじ機能を有するものをいう。)を付加した電子計算機を用いて、予定者を無作為に抽出する方法により行うものとする。ただし、名簿調製用のプログラムのくじ機能が使用できない場合は、他のくじによるものとする。
(群の編成)
第4条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項に規定する群の編成は、前条の規定により選定された予定者を、その順序に従って第1群から各群の予定者の数だけ当該各群に順次割り当てることにより行う。
(選定録)
第5条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定のてん末を記載し、これに署名する。
2 選定録は、御所市選挙管理委員会において1年間これを保存する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(御所市検察審査員候補者選定規程の廃止)
2 御所市検察審査員候補者選定規程(昭和34年御所市選挙管理委員会告示第4号)は、廃止する。
附則(平成26年選管告示第29号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。