○御所市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年4月9日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業する際に、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金の対象者は次条に掲げる市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するための養成機関(以下「養成機関」という。)における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たす御所市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)とする。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者に限る。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 以前に訓練促進給付金又は修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けていないこと。

(対象資格)

第4条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ、養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されている、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 准看護師

(7) 管理栄養士

(8) 栄養士

(9) 歯科衛生士

(10) 理容師

(11) 美容師

(12) 社会福祉士

(13) 製菓衛生師

(14) 調理師

(15) その他前各号に準じて市長が地域の実情に応じて定める資格

2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されている、次に掲げるものも対象資格とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座(情報関係の資格や講座に限る)

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、その対象者の修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、支給期間の上限が48月となる対象は、資格取得のために4年以上の課程の履修が必要となる者に限る。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を越えない範囲で支給するものとする。ただし、令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給することができるものとする。

3 訓練促進給付金の支給は、月を単位として支給するものとし、支給申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

4 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万5百円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

3 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給は、1人1回とする。

(支給申請)

第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする対象者は、御所市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、公簿等で確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができ、申請を行う年度の前年度9月末までに修業の予定及び修業状況等を母子・父子自立支援員に報告し、対象者であることの確認を受けるものとする。

(1) 当該対象者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 配偶者からの暴力の被害者である場合にあっては、法第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に該当する旨の証明の写し

(4) 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が同号に掲げる者に該当することを証明する書類

(5) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(6) 訓練促進給付金に係る個人番号提供書(様式第3号)

(7) 同意書(様式第4号)

2 修了支援給付金の支給を受けようとする対象者は、支給申請書に次に掲げる書類を添えて、修了日から起算して30日以内に市長に提出するものとする。ただし、公簿等で確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該対象者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるもの)

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の所得の額等についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるもの)

(3) 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるもの)

(4) 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるもの)

(5) 当該カリキュラムの修了証明書の写し

(支給決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、訓練促進給付金等の支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、御所市高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、訓練促進給付金等の支給を受けている者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、訓練促進給付金等の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等を受給した場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

(訓練促進給付金等の返還)

第10条 市長は、前条の規定により訓練促進給付金等の支給の決定を取り消した場合においては、当該支給を受けた者に対し、訓練促進給付金等の返還を求めるものとする。

(修業期間中の受給者の状況確認等)

第11条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 市長は、受給者に対し、前項に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(受給資格喪失の届出)

第12条 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、御所市に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第6号)を原則として支給要件に該当しなくなった日から14日以内に市長に届け出なければならない。

(訓練促進給付金の支給停止)

第13条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、遅滞なく当該受給者に、高等職業訓練促進給付金支給停止通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(修業期間修了後の報告)

第14条 受給者は、修業期間を修了したときは、高等職業訓練修了報告書(様式第8号)を30日以内に市長に提出しなければならない。

2 受給者は、高等職業訓練修了報告書の提出に際し、養成機関の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、修業者の訓練の修了を認定する修了証明書を添付しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(御所市高等技能訓練促進費事業実施要綱の廃止)

2 御所市高等技能訓練促進費事業実施要綱(平成16年御所市告示第99号)は、廃止する。

(平成24年3月31日までに修業を開始した者に関する特例)

3 養成機関において平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した対象者に対し、訓練促進給付金を支給する場合におけるこの告示の適用については、第5条中「修業する期間に相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月)を超えない期間とする」とあるのは「修業期間の全期間とする」と、第6条第1項第1号中「月額10万円」とあるのは「月額14万1千円」とする。

(寡婦等のみなし適用対象者に関する経過措置)

4 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

5 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(平成21年告示第93号)

この告示は、告示の日から施行し、平成21年6月5日から適用する。

(平成25年告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第5条第1項に規定する訓練促進費の支給については、父子家庭の父に係る訓練促進費の支給に限り、平成25年9月30日までの間において申請があった場合は、第3条に規定する対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(平成26年告示第126号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第55号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年告示第27号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の御所市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第122号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年4月9日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月9日 告示第43号
平成21年10月9日 告示第93号
平成25年8月8日 告示第89号
平成26年10月1日 告示第126号
平成28年5月11日 告示第55号
令和元年8月1日 告示第27号
令和3年3月1日 告示第18号
令和3年10月25日 告示第122号
令和4年3月31日 告示第29号