○御所市基準該当障害福祉サービス事業実施要綱

平成20年2月28日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者・児(以下「障害者等」という。)に対する福祉サービスの充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、御所市(以下「市」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、法第5条第7項に規定する生活介護とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、前条の生活介護について法第20条第1項に基づき申請を行い、法第22条第1項に基づき支給決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)とする。

(事業者の登録)

第5条 事業を実施しようとする者(以下「事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第94条を満たすことのわかる書類を添えて市長に提出するものとする。

(登録の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、登録の可否を決定し、基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)又は基準該当障害福祉サービス事業者登録却下通知書(様式第3号)により事業者に通知する。

(届出事項)

第7条 登録決定を受けた事業者は、次の各号に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 事業の内容を変更するとき。

(2) 事業を廃止するとき。

(登録の取消し)

第8条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による登録決定を取り消すことができる。

(1) この事業の事業者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により事業決定を受けた場合

(3) その他市長が登録を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第9条 支給決定障害者等が事業を利用しようとするときは、障害福祉サービス受給者証を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(給付費等)

第10条 事業の給付費及び利用者負担額は、法第28条に基づき国が定める基準によるものとする。

(請求等)

第11条 事業者は、事業に要する費用を、市と代理受領について契約を締結し、前条の給付費から利用者負担額を差し引いた金額を、事業実施月の翌々月10日までに、市長に請求するものとする。

2 市長は、事業実施月の翌々月末日までに内容を確認のうえ、事業者に対し、支払うものとする。

(遵守事項)

第12条 事業者は、事業実施時に事故が発生した場合は、市長及び障害者等の家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、事業実施記録に関する諸記録を整備し、事業を実施した日から5年間保存しなければならない。

3 事業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年告示第119号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市基準該当障害福祉サービス事業実施要綱

平成20年2月28日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)