○御所市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

平成20年3月3日

教委規則第2号

御所市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和38年御所市教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、御所市職員定数条例(昭和33年御所市条例第27号)第2条第4号に規定する教育委員会の職員の事務部局の職名に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、事務職員 技術職員 技能職員 業務職員とする。

(職種の範囲)

第3条 前条の職名に係る職種の範囲は、別表の定めるところによる。

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

職種

事務職員

一般事務職

技術職員

土木建築技術員、文化財技術員、保健師、看護師、保育士、栄養士

技能職員

自動車運転手

業務職員

清掃作業員、土木作業員、給炊員

御所市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

平成20年3月3日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月3日 教育委員会規則第2号
平成29年4月5日 教育委員会規則第5号