○御所市長期継続契約に関する事務取扱要綱

平成20年3月24日

告示第30号

(長期継続契約の考え方)

第2条 長期継続契約は、第7条に規定する条件付解除条項を定める複数年契約であり、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以降の債権債務が確定していない契約である。

(執行伺及び契約伺)

第3条 長期継続契約に係る執行伺及び契約伺は、契約期間と当該契約期間全体における予定価格又は契約金額の総額を明らかにし、その契約締結日の属する年度に限り行うものとする。この場合において、契約方法及び決裁区分は、契約期間全体における予定価格又は契約金額の総額をもって判断するものとする。

2 前項に規定する伺いには、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約に係る伺いであることを明記するものとする。

(入札公告等)

第4条 長期継続契約に係る入札を実施する場合は、入札公告、指名通知及び仕様書のいずれかに次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 長期継続契約である旨

(2) 予定される契約期間

(3) 第7条に規定する条件付解除条項を定める契約である旨

2 前項の規定は、長期継続契約に係る随意契約を実施する場合について準用する。

(支出負担行為決議書)

第5条 長期継続契約に係る支出負担行為決議書は、次のとおり整理するものとする。

(1) 支出負担行為額 当該年度の支払予定額

(2) 決裁を受ける時期 契約締結日の属する年度にあっては当該契約を締結するとき、翌年度以降にあっては当該年度の初日

(契約書の省略の禁止)

第6条 長期継続契約により契約を締結するときは、契約書を作成しなければならない。

(条件付解除条項)

第7条 長期継続契約の契約書には、次の項目を明記するものとする。

(予算の減額又は削除に伴う特約)

第○条 この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者(委託者)の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、発注者(委託者)は、この契約を変更又は解除することができる。

2 受注者(受託者)は、前項の規定による契約の変更又は解除により損失を生じたときは、発注者(委託者)に対し、その損失の補償を請求することができる。この場合における補償額は、発注者(委託者)と受注者(受託者)が協議して定める。

(契約金額)

第8条 規則第2条第1項に規定するリース等長期契約の契約金額は、契約期間全体の総額又は1月当たりの金額とする。ただし、単価契約の場合は、この限りでない。

2 規則第2条第2項に規定する役務の提供に関する契約の契約金額は、契約期間全体の総額とする。ただし、単価契約の場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により契約金額を契約期間全体の総額とする場合は、各年度の支払金額を次のとおり契約書に併記するものとする。

うち○○年度の支払金額は○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○○○円)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、長期継続契約の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、告示の日から施行する。

御所市長期継続契約に関する事務取扱要綱

平成20年3月24日 告示第30号

(平成27年6月29日施行)