○御所市釣銭用資金取扱規程
平成20年3月24日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号)第14条の2の規定により、出納員及び現金分任出納員(以下「出納員等」という。)が歳入金を収納する際の釣銭用資金(以下「資金」という。)の交付、保管等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の交付)
第2条 会計管理者は、出納員等から資金の請求があったときは、一定の期間を定め、必要と認める金額を歳計現金から交付するものとする。
(資金の交付請求)
第3条 出納員等は、資金の交付を受けようとするときは、釣銭用資金交付請求書(様式第1号)により会計管理者に請求しなければならない。
(資金の保管)
第4条 出納員等は、資金の保管に当たっては、盗難、亡失等のないよう十分留意の上、管理しなければならない。
2 出納員等は、釣銭用資金保管簿(様式第3号。以下「帳簿」という。)を備え、毎日、翌日に繰越しする資金につき、その現在高を金種ごとに記載しなければならない。ただし、金種に変更のない場合は、この限りでない。
3 出納員等は、毎月末、資金の現在高と帳簿を照合しなければならない。
(出納員等の異動)
第5条 出納員等に異動があったときは、前任者は発令の日から5日以内に資金及び帳簿を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情により後任者に引き継ぐことができないとき、又は後任者の特別の事情により引き継ぐことができないときは、上司に報告し、その指示に従わなければならない。
(資金の返納)
第6条 出納員等は、交付を受けた資金を年度末の翌日に釣銭用資金返納書(様式第5号)により、会計管理者に返納しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めるとき、若しくは出納員等がその一部又は全部について必要としなくなったとき、速やかに返納しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第7条 資金は、他の目的に使用してはならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会計管理者が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。